貸借対照表の公告義務とは? わかりやすく解説

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貸借対照表の公告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)

特定非営利活動法人」の記事における「貸借対照表の公告義務」の解説

特定非営利活動法人は、定款にてあらかじめ定めた手段によって貸借対照表一般公開なければならない(第28条の2)。公告する手段官報日刊新聞への掲載などが指定されているが、団体ホームページ掲載することも可とされている。なお、電子公告による公開である場合短くとも「財務諸表作成から5年後にあたる日」が含まれている事業年度終了まで掲載継続しなければならない(同条第4項)。 貸借対照表以外の法定書類(第28第1項に言う「事業報告書等」に該当する書面)については所轄庁への提出事務所内への備え置きで足りるが、閲覧請求受けた際は原則として応諾なければならない事務所備え置き分に関して28第3項所轄提出に関して第30条)ため、実質的に不特定多数への公表が必要とされているものと捉え収支計算書や財産目録含めてホームページ一般公開する団体も多い。

※この「貸借対照表の公告義務」の解説は、「特定非営利活動法人」の解説の一部です。
「貸借対照表の公告義務」を含む「特定非営利活動法人」の記事については、「特定非営利活動法人」の概要を参照ください。

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