貸借対照表の公告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)
「特定非営利活動法人」の記事における「貸借対照表の公告義務」の解説
特定非営利活動法人は、定款にてあらかじめ定めた手段によって貸借対照表を一般公開しなければならない(第28条の2)。公告する手段は官報や日刊の新聞への掲載などが指定されているが、団体のホームページに掲載することも可とされている。なお、電子公告による公開である場合、短くとも「財務諸表の作成から5年後にあたる日」が含まれている事業年度の終了まで掲載を継続しなければならない(同条第4項)。 貸借対照表以外の法定書類(第28条第1項に言う「事業報告書等」に該当する書面)については所轄庁への提出と事務所内への備え置きで足りるが、閲覧の請求を受けた際は原則として応諾しなければならない(事務所備え置き分に関して第28条第3項、所轄庁提出分に関して第30条)ため、実質的に不特定多数への公表が必要とされているものと捉え、収支計算書や財産目録も含めてホームページで一般公開する団体も多い。
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