貸借対照表上の処理とは? わかりやすく解説

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貸借対照表上の処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 03:03 UTC 版)

手形割引」の記事における「貸借対照表上の処理」の解説

手形割引実行した場合の貸借対照表上の処理は2通り割り引いた手形金額受取手形残高から減額し、欄外注記として「受取手形割引高」を付記する本則)。現行の金融商品係る会計基準により、手形割引または裏書譲渡実行した時点手形消滅認識する規定されているためである。 割り引いた手形金額受取手形残高から減額せず、流動負債勘定科目割引手形」を計上する割引し手形期日1年以上であっても流動負債とすることが多い。但し、現行会計基準により割引または裏書譲渡実行した時点手形消滅認識し負債とは扱わないため、受取手形残高減額せず負債として「割引手形」を計上する処理は現在はあまり一般的ではなくなっている。 銀行などで手形割引実行した場合費用手形割引と言い経理上「手形売却損」として損金処理する平成13年3月期から、「金融商品係る会計基準」により「受取手形はその割引又は裏書譲渡時に消滅認識する」と改正され手形の割引又は裏書譲渡実質的に手形売却であると規定された。 手形割引料は、改定以前には実質的に手形担保とした借入れ利息に当たるとみなされており「支払利息割引料」という勘定科目使われていたが、改正により勘定科目も「手形売却損」へ改められた。改正以前には「支払利息割引料」は利息同様に割引いた手形満期日までの日数によって日割り計算して期間配分し満期日当期決算日以後場合には翌期の分は利息前払いとして計上しなければならなかったが、改正後は、手形割引いた日付で「手形売却損」を一時損失として全額計上する理に改められ手形割引料を利息として扱うことや期間配分する処理は認められなくなっている。(金融商品会計に関する実務指針34

※この「貸借対照表上の処理」の解説は、「手形割引」の解説の一部です。
「貸借対照表上の処理」を含む「手形割引」の記事については、「手形割引」の概要を参照ください。

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