法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 11:42 UTC 版)
公職選挙法など法律上は、原則として候補者の差別はない。 しかし、実態は法律上の政党とそれ以外の“その他の政治団体”・無所属候補に格差を設けている。政党要件を満たしていなくても、参議院選挙などほとんどの選挙では、政治団体は確認団体の要件を満たすことで、選挙では政党に準じる扱いを受けることはできる。しかし衆議院選挙では、確認団体制度が存在しない上、非政党候補は小選挙区での政見放送不可、小選挙区と比例区の重複立候補禁止など、法律上も非常に大きな格差が設けられている(詳細は政党の項目参照)。 候補者間の制度上の格差については、2005年の第44回総選挙後、日本国憲法第14条にある法の下の平等に反し違憲であるとして、選挙無効の訴訟で一票の格差などと共に争われた。しかし、2007年6月13日、最高裁判所大法廷(裁判長島田仁郎)は12対3で原告の上告を棄却し、原告を全面敗訴とする高裁判決が確定した。
※この「法律上の扱い」の解説は、「泡沫候補」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「泡沫候補」の記事については、「泡沫候補」の概要を参照ください。
法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:26 UTC 版)
一定の条件を満たす場合は建築確認申請の必要な建築基準法の適用外となり、建築物ではなく車両として扱われる。 建築物として扱われない限りは不動産ではないため、固定資産税が賦課されない。 実際に公道を走行する場合は、車両として道路運送車両法および道路交通法の制限を受ける。 日本国外で生産されたものについては日本の公道を走行することを前提としていないものが存在するため、注意が必要である。 トレーラーハウス自体、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}近年20年間[いつ?]で海外からの輸入をきっかけに普及してきた関係から、現在[いつ?]該当する法律はない。市場開放問題苦情処理推進会議の報告書によると、昭和62年の建設省の回答では、用途上建築物に近いため、長期間存置されるものは建築物と同一として扱われる可能性がある、とされた。ただしこの「長期間」がどの程度かについては明確な規定は無い。別の観点として、車両としての機能を残し、「随時かつ任意に移動」できるものは建築物として扱われない。逆に「随時かつ任意に移動」できないもの、特にガスや水道、電気の引き込み工事をしたり、走行の支障となる階段やポーチなどが取り付けられていた場合などは、建築物として扱われ、建築基準法の適用を受ける可能性がある。 2012年(平成24年)12月に、道路輸送について大型のトレーラ・ハウスの基準緩和認定が通達及び義務付けされ、保安基準の緩和を受け、特殊車両通行許可を取得して公道での輸送を行う事が可能となった。ただし、運用は片道に限定されている。 日本のトレーラーハウスの法的解釈については、日本RV輸入協会、全日本トレーラーハウス協会・組合連合会、社団法人日本トレーラーハウス協会のウェブページに詳しく掲載されている。
※この「法律上の扱い」の解説は、「トレーラーハウス」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「トレーラーハウス」の記事については、「トレーラーハウス」の概要を参照ください。
法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
預金者が銀行に預けた預金は、法律上は、預金者が銀行に対して持つ債権(預金債権)であり、一方で、銀行は預金者に対して負う債務(預金債務)と看做される。そして、銀行が預金者に払い戻す行為は、銀行が預金者に対して債務を弁済する行為として扱われる。 典型的には、真正な預金通帳と真正な印鑑の捺された預金払戻請求書を窓口で提示した顧客に対して、銀行が通帳と印鑑の真贋を確認して顧客が預金者本人であると認めて、それ以上の本人確認手段を執ることなく預金を払い戻すことは、銀行の立場では預金債務の弁済として妥当として扱われる。 ところが、その顧客が通帳と印章を窃取した第三者であった場合は、民法第478条の適用が検討される。この条文は、債務者(銀行)が真の債権者(預金者)以外の者に弁済した場合の処理を規定している。 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済) 第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 ここで、条文中の太字部分は以下の様に解釈される。 取引上の社会通念 真正な通帳の提示と真正な印鑑の捺された預金払戻請求書の提出を以って銀行が普通預金の取引に応じ、また、印鑑照合は平面照合(払戻請求書の印鑑と登録印鑑・副印鑑を横に並べて見較べる)によるのは取引上の社会通念として認めらる。尚、普通預金の取引においては身分証や戸籍抄本の提示などの本人確認の手段等を追加で講じる必要はない。また、印鑑照合において重ね合わせての照合等をする必要はない。 受領権者としての外観を有するもの 真正な通帳と真正な届出印を持参した者が顧客本人としての外観を有することから、受領権者としての外観を有するものとして扱われる。 善意 預金通帳と届出印が真の預金者の手を離れ、第三者の手にあることを知らなかったことは善意である。 過失がなかった 通帳と印鑑が真正であると確認する手続きに誤りが無ければ、第三者への払い出しを防止する方策を履践したと見なされ、過失がなかったものとして扱う。 これに則り他者への債務の弁済、即ち預金者の与り知らぬ第三者への預金の払い戻しは有効として扱われる。そして、結果真の預金者は預金を喪失することとなる。
※この「法律上の扱い」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。
法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 10:06 UTC 版)
日本においては、法律上、「配偶者」を規定する条文、用語の定義はなく、行政機関によって、慣例上恣意的に、法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者を指すと解釈、運用されている。 このため、例えば、相続権は戸籍上の婚姻関係にある配偶者のみに認められるなど、戸籍上の婚姻関係にない事実婚や同性カップル等の配偶者が極めて不当な取り扱いを受けている。(ただし、内縁上の配偶者に遺贈することは可能である。) 一方、内縁関係にある相手方を「内縁配偶者」として戸籍上の婚姻関係にある配偶者に準じて扱う場合もある。例えば交通事故が発生した場合の加害者に対する損害賠償請求権は内縁上の配偶者にも認められている。ただし、戸籍上の配偶者が別にいる場合には賠償額は減額されうる。
※この「法律上の扱い」の解説は、「配偶者」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「配偶者」の記事については、「配偶者」の概要を参照ください。
法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 03:19 UTC 版)
学問上は、少なくとも殺人罪や殺人予備罪については、刑法学における「不能犯の典型例」として挙げられることが多い。ただし、多くの寺社は私有地であるため建造物侵入罪(不法侵入)に問われたり、樹木に打ち付ける行為は器物損壊罪に問われる可能性がある。2022年5月の連休明けから、千葉県松戸市内の約10か所の神社の御神木などにロシアのプーチン大統領の顔写真を付けた藁人形が打ち付けられる事態が発生し、6月15日、松戸東署は、同市に在住する男を建造物侵入と器物損壊の疑いで逮捕した。動機はロシアのウクライナ侵攻への抗議と推測される。神社の関係者は、「ご神木には大きな穴が二つ残っている」と話した。
※この「法律上の扱い」の解説は、「丑の刻参り」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「丑の刻参り」の記事については、「丑の刻参り」の概要を参照ください。
法律上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 23:35 UTC 版)
道路交通法第2条第1項第14号では。信号機を「電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置」と定義している。 設置者は都道府県公安委員会(以下、公安委員会)であり、交通の煩雑な交差点やその他交通の危険を防止するために必要な場所には信号機を設置しなければならない。公安委員会が他の者に信号機の設置又は管理を委任することができる。ここでいう「他の者」とは軌道を管理する軌道経営者や公安委員会が適当であると認める者に限る。 道路交通法第7条より、道路を通行する歩行者、又は自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス及び路面電車は信号機が表示する信号に従わなければならない。信号無視をした車両等の運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される。自動車または原動機付自転車の運転者が、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、よって交通事故を起こし人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪に問われる場合がある。歩行者の場合は、2万円以下の罰金又は科料に処される。なお、道路工事の現場に設置されている交通整理用の信号機は、公安委員会または公安委員会の委任を受けた道路管理者が設置したものでなければ、信号の意味に従わなくても道路交通法による信号無視違反としての検挙はできない。 警察官や交通巡視員は手信号による交通整理を行うことができ、この場合特に必要がある場合は信号機の表示より手信号による指示の方を優先することができる。
※この「法律上の扱い」の解説は、「日本の交通信号機」の解説の一部です。
「法律上の扱い」を含む「日本の交通信号機」の記事については、「日本の交通信号機」の概要を参照ください。
- 法律上の扱いのページへのリンク