2006年改正後の法律上の扱いとは? わかりやすく解説

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2006年改正後の法律上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 07:12 UTC 版)

廃止代替バス」の記事における「2006年改正後の法律上の扱い」の解説

改正後第21条は、災害などの一時的な輸送事業定義したものに改められた。貸切形態の旧21条バスは4条の一般乗合旅客自動車運送事業通常の路線バス)の許可形態移行したバス路線撤退代替交通必要な場合一般乗合旅客自動車運送事業許可得た貸切バス一般貸切旅客自動車運送事業会社タクシー会社一般乗用旅客自動車運送事業)が廃止路線肩代わりを行うか(双方とも自治体委託路線として実例あり)、市町村NPO法人が旧80条に相当する改正後の第78・79除外規定の登録を行って自家用バス運行する形になる。

※この「2006年改正後の法律上の扱い」の解説は、「廃止代替バス」の解説の一部です。
「2006年改正後の法律上の扱い」を含む「廃止代替バス」の記事については、「廃止代替バス」の概要を参照ください。

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