2006年改正後の法律上の扱い
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「廃止代替バス」の記事における「2006年改正後の法律上の扱い」の解説
改正後の第21条は、災害などの一時的な輸送事業を定義したものに改められた。貸切形態の旧21条バスは4条の一般乗合旅客自動車運送事業(通常の路線バス)の許可形態に移行した。バス路線撤退の代替交通が必要な場合、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得た貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)会社やタクシー会社(一般乗用旅客自動車運送事業)が廃止路線の肩代わりを行うか(双方とも自治体委託路線として実例あり)、市町村やNPO法人が旧80条に相当する改正後の第78・79条除外規定の登録を行って自家用バスを運行する形になる。
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