2006年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 16:39 UTC 版)
目的の改正 その目的については、従来の「事業としての通訳案内業の健全な発達を図る」を、「資格としての通訳案内士の業務の適正を図る」と改められた。 制度の改正による参入規制の緩和 通訳案内士となる資格を有する者による登録制度に改められた。 同時に、国家試験の合格者の増加を目的として、試験の実施方法、基準、一部免除の制度、特例措置など、改正が行われた。 業務の適正の確保 有資格者の登録制度として、規定の現代化を図り、都道府県による通訳案内士登録簿を備付けること、知識及び能力の維持向上に向けた努力義務を明記すること、業務実態の把握や業務の適正化を図るように改められた。
※この「2006年改正」の解説は、「通訳案内士法」の解説の一部です。
「2006年改正」を含む「通訳案内士法」の記事については、「通訳案内士法」の概要を参照ください。
2006年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:15 UTC 版)
「消費生活用製品安全法」の記事における「2006年改正」の解説
パロマ湯沸器死亡事故、松下製小型ガス湯沸し器死亡事故や松下電器製FF式石油温風機の欠陥問題と呼ばれるガス瞬間湯沸かし器や石油温風機および家庭用シュレッダーによる幼児の指先切断やおしゃぶりによる顎変形症などの重大事故の相次いだ発生を受けて経済産業省は本法律の改正に取り組み、重大事故についての報告義務、主務大臣による公表等の規定を盛り込む改正法案を作成した。成立した改正法は2006年12月に公布され、2007年5月14日に施行された。 改正消安法および同法施行規則に従い、重大製品事故が発生したことを知った製造者または輸入者は、そのことを知った日から10日以内に製品の名称、事故の内容等を主務大臣に報告しなければならない(消安法第35条第1項)。
※この「2006年改正」の解説は、「消費生活用製品安全法」の解説の一部です。
「2006年改正」を含む「消費生活用製品安全法」の記事については、「消費生活用製品安全法」の概要を参照ください。
- 2006年改正のページへのリンク