医薬品販売の規制緩和(2006年改正・2009年施行)
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「薬事法の歴史」の記事における「医薬品販売の規制緩和(2006年改正・2009年施行)」の解説
2009年より一部の医薬品について、薬剤師不在でも販売できるようになった(このための薬事法改正の立法措置が2006年6月8日に成立)。 治療、診断目的や人や動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもので機械器具等でなければ従来は必ず医薬品として取り扱われてきたが、体に対する作用が緩和なものであって厚生労働大臣が指定するものについては医薬部外品として取り扱うことができるようになった。 一般用医薬品については、第一類医薬品(スイッチOTC等)、第二類医薬品(かぜ薬等)及び第三類医薬品(ビタミン剤等)に新たに分類されることとなり、第一類医薬品の販売に際しては薬剤師による書面を用いた説明が義務化されることとなった。第一類医薬品は薬剤師自らが販売・授与、或は、その管理・指導の下で登録販売者及び一般従事者をして販売・授与、第二類医薬品及び第三類医薬品については、薬剤師または登録販売者自らが販売・授与、或は、その管理・指導の下で一般従事者をして販売・授与することとなった 。 一方、第一類医薬品及び第二類医薬品について通信販売等が禁止される厚生労働省令が2009年2月6日に公布されたことについては、同年3月より医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会で検討中である。 同時に、医薬品販売の許可の業態が、薬局並びに一般販売業、薬種商販売業、配置販売業及び特例販売業が薬局並びに店舗販売業及び配置販売業に再編された。 その他情報提供の観点から、処方箋に基づく薬剤の販売の際の書面の交付義務化、薬局における情報提供制度及び掲示の義務化、店舗販売業における一定の事項の掲示義務化がなされることとなった。一連の改正は、セルフメディケーションの促進を目的の一部としたものである。
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