医薬品販売の規制緩和とは? わかりやすく解説

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医薬品販売の規制緩和(2006年改正・2009年施行)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「医薬品販売の規制緩和(2006年改正2009年施行)」の解説

2009年より一部医薬品について、薬剤師不在でも販売できるようになったこのため薬事法改正立法措置2006年6月8日成立)。 治療診断目的や人や動物身体の構造又は機能影響を及ぼすもので機械器具等でなければ従来は必ず医薬品として取り扱われてきたが、体に対す作用緩和なものであって厚生労働大臣指定するものについては医薬部外品として取り扱うことができるようになった一般用医薬品については、第一類医薬品スイッチOTC等)、第二類医薬品かぜ薬等)及び第三類医薬品ビタミン剤等)に新たに分類されることとなり、第一類医薬品販売に際して薬剤師による書面用いた説明義務化されることとなった第一類医薬品薬剤師自らが販売授与或は、その管理指導の下で登録販売者及び一般従事者をして販売授与第二類医薬品及び第三類医薬品については、薬剤師または登録販売者自らが販売授与或は、その管理指導の下で一般従事者をして販売授与することとなった一方第一類医薬品及び第二類医薬品について通信販売等が禁止される厚生労働省令2009年2月6日公布されたことについては、同年3月より医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会検討中である。 同時に医薬品販売許可業態が、薬局並びに一般販売業薬種商販売業配置販売業及び特例販売業薬局並びに店舗販売業及び配置販売業再編された。 その他情報提供の観点から、処方箋に基づく薬剤販売の際の書面の交付義務化、薬局における情報提供制度及び掲示義務化店舗販売業における一定の事項掲示義務化なされることとなった一連の改正は、セルフメディケーション促進目的一部したものである。

※この「医薬品販売の規制緩和(2006年改正・2009年施行)」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
「医薬品販売の規制緩和(2006年改正・2009年施行)」を含む「薬事法の歴史」の記事については、「薬事法の歴史」の概要を参照ください。

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