一般販売業とは? わかりやすく解説

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一般販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 01:21 UTC 版)

一般販売業(いっぱんはんばいぎょう)とは、旧薬事法(昭和三十五年八月十日、法律第百四十五号)で定められた一般用医薬品の販売業のひとつ。2009年施行の改正薬事法により、薬種商販売業とともに「店舗販売業」に統合された[1]

概要

全ての一般用医薬品を販売することができたが、薬局とは異なり調剤室の設備はなく処方箋による調剤はできなかった。薬剤師の資格を有する店舗管理者を置く必要があり、営業時間内には薬剤師を配置する義務が課せられた。

出典

  1. ^ 厚生労働省. “薬事法の一部を改正する法律の概要” (PDF). 2010年8月15日閲覧。

一般販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)

店舗販売業」の記事における「一般販売業」の解説

詳細は「一般販売業」を参照 薬剤師配置義務求められ店舗調剤はしないが、全ての一般用医薬品販売することができた。改正薬事法施行後、約3年移行期間終了まで店舗販売業許可取り直す必要がある

※この「一般販売業」の解説は、「店舗販売業」の解説の一部です。
「一般販売業」を含む「店舗販売業」の記事については、「店舗販売業」の概要を参照ください。

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