医薬品関係企業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)
医薬品製造販売業・製造業 医薬品医療機器等法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、医薬品医療機器等法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は1割程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている。 医薬品販売業 2008年度まで処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法および「薬局および一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。薬剤師の配置が義務付けられているにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。ただし、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。 2009年度より一般用医薬品は第一類、第二類、第三類に分類され、販売できるのは薬局、店舗販売業、配置販売業のみとなった。店舗販売業において第一類医薬品を販売する際には、薬剤師が常駐して対面販売し、書面で情報提供することが義務化されたため、薬剤師でなければ販売することができない。第二類、第三類についても薬剤師または登録販売者が常駐しなければ販売できない。なお、一般従事者および登録販売者による販売および授与は第一類医薬品は薬剤師の管理・指導の下で可能である。また一般従事者による第二類医薬品および第三類医薬品の販売および授与は薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で可能である(医薬品医療機器等法施行規則第159条14の1および2)。 なお、厚生労働省が委託した薬局・店舗販売業者に対する覆面調査によると、第一類医薬品に関する情報提供について「文書を用いて詳細な説明があった」のは50.5%、「文書を渡されたが詳細な説明がなかった」のは7.1%、「口頭のみでの説明があった」のは22.5%、「説明がなかった」のは19.8%で、半数近くが情報提供義務違反であった。また一部では販売資格等の無理解から改正薬事法に抵触するケースも確認された。この調査は「一般用医薬品販売制度定着状況調査」として行われ今後も継続される。 卸売一般販売業 医薬品の卸売業にも薬剤師の配置が医薬品医療機器等法により義務付けられている。
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