医薬品関係企業とは? わかりやすく解説

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医薬品関係企業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)

薬剤師」の記事における「医薬品関係企業」の解説

医薬品製造販売業・製造業 医薬品医療機器等法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師歯科医師看護師獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本医薬品供給不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、医薬品医療機器等法規定工場ごとに薬剤師置いている。なお、製薬メーカー医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR)と呼ばれる職種があるが、この職種薬剤師占め割合は1割程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半占めている。 医薬品販売2008年度まで処方箋による調剤を行う「薬局のみならず調剤行わず一般用医薬品のみを販売する一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗薬剤師配置することが薬事法および「薬局および一般販売業薬剤師員数定め省令」によって義務付けられている。薬剤師配置義務付けられているにもかかわらず一般販売業における営業時間内の薬剤師不在という違法事例頻発したため、1998年厚生省から禁止徹底させる局長通知出された。ただし、ドラッグストア一部にある薬種商販売業や、乗り物酔い簡便な医薬品販売する空港・港湾売店離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品安全管理できないため、販売できる医薬品制限される2009年度より一般用医薬品第一類第二類第三類に分類され販売できるのは薬局店舗販売業配置販売業のみとなった店舗販売業において第一類医薬品販売する際には、薬剤師常駐して対面販売し、書面情報提供することが義務化されたため、薬剤師なければ販売することができない第二類第三類についても薬剤師または登録販売者常駐しなければ販売できない。なお、一般従事者および登録販売者による販売および授与第一類医薬品薬剤師管理指導の下で可能である。また一般従事者による第二類医薬品および第三類医薬品販売および授与薬剤師または登録販売者管理指導の下で可能である(医薬品医療機器等法施行規則15914の1および2)。 なお、厚生労働省委託した薬局店舗販売業者に対す覆面調査によると、第一類医薬品に関する情報提供について「文書用いて詳細な説明があった」のは50.5%、「文書渡されたが詳細な説明がなかった」のは7.1%、「口頭のみでの説明があった」のは22.5%、「説明がなかった」のは19.8%で、半数近く情報提供義務違反であった。また一部では販売資格等無理解から改正薬事法抵触するケース確認された。この調査は「一般用医薬品販売制度定着状況調査」として行われ今後継続される卸売一般販売業 医薬品卸売業にも薬剤師配置医薬品医療機器等法により義務付けられている。

※この「医薬品関係企業」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「医薬品関係企業」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。

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