医薬品製造販売業・製造業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)
医薬品医療機器等法第17条により、医薬品の製造販売にあっては薬剤師を置かなければならず、これは医師・歯科医師・看護師・獣医師など他の者が代わることができない。従って、法令上薬剤師は日本の医薬品供給に不可欠である。この規定から製薬メーカーでは、医薬品医療機器等法の規定で工場ごとに薬剤師を置いている。なお、製薬メーカーが医療機関への営業活動の際に商品に関する専門的な情報提供を行う医薬情報担当者(MR)と呼ばれる職種があるが、この職種で薬剤師が占める割合は1割程度で、文系出身者および他の理系出身者がその大半を占めている。
※この「医薬品製造販売業・製造業」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「医薬品製造販売業・製造業」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。
- 医薬品製造販売業・製造業のページへのリンク