1960年薬事法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)
国の政策として「国民皆保険」を基本とする健康保険制度を発足させるため、1960年(昭和35年)、薬事法(昭和35年法律第145号)が施行された。 この改正により、医薬品販売業が下記のとおり細分化された。 一般販売業 薬剤師が処方箋をもとに販売するか、医師が自らの処方で、それぞれ患者に販売することが許可されている。 卸売一般販売業 一般販売業の一形態。上記の一般販売業者に対してのみ販売が許可されている。 薬種商販売業 1943年薬事法以前の「薬種商」とは意味が異なる。ドラッグストアの項目も参照のこと。 配置販売業 いわゆる置き薬を設置して、使用数に応じて後払いで代金を支払う業態。同項を参照。 特例販売業 過疎などの事情により上記の形態による医薬品の供給が困難であるなどの理由で、特例として都道府県の知事・政令指定都市の市長から医薬品販売業の許可を得て販売する業態。 上記のとおり、それまで医薬品販売業の一形態とされて明確な定義がされていなかった、いわゆる置き薬の販売形態が、この改正により配置販売業として明確な定義がなされた。 なお、この薬事法全面改正を受けて、健康保険制度が翌1961年(昭和36年)に発足した。
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