1960年薬事法とは? わかりやすく解説

1960年薬事法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「1960年薬事法」の解説

国の政策として「国民皆保険」を基本とする健康保険制度発足させるため、1960年昭和35年)、薬事法昭和35年法律145号)が施行された。 この改正により、医薬品販売業が下記のとおり細分化された。 一般販売業 薬剤師処方箋をもとに販売するか、医師が自らの処方で、それぞれ患者販売することが許可されている。 卸売一般販売業 一般販売業の一形態上記一般販売業に対してのみ販売許可されている。 薬種商販売業 1943年薬事法以前の「薬種商」とは意味が異なる。ドラッグストアの項目も参照のこと。 配置販売業 いわゆる置き薬設置して使用数に応じて後払い代金支払業態。同項を参照特例販売業 過疎などの事情により上記形態による医薬品供給が困難であるなどの理由で、特例として都道府県知事政令指定都市市長から医薬品販売業の許可得て販売する業態上記のとおり、それまで医薬品販売業の一形態とされて明確な定義がされていなかった、いわゆる置き薬販売形態が、この改正により配置販売業として明確な定義がなされた。 なお、この薬事法全面改正受けて健康保険制度が翌1961年昭和36年)に発足した

※この「1960年薬事法」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
「1960年薬事法」を含む「薬事法の歴史」の記事については、「薬事法の歴史」の概要を参照ください。

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