1960年改正後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)
「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1960年改正後」の解説
1960年規則第125号による無線従事者資格試験及び免許規則の全部改正(1960年10月11日公布、即日施行、同年8月23日から適用)後は、次の記載となった。 第一級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第一級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は同規則に規定する航空固定業務航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者であることを証明する。 第二級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書に該当し、かつ、この免許証の名義人は同規則に規定する航空固定業務航空移動業務及び航空無線航行業務の特別規定に関する試験に合格した者であることを証明する。 第三級無線通信士 この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 航空級及び電話級無線通信士 この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 特殊無線技士(無線電話甲) この免許証は、国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士制限証明書に該当することを証明する。
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