無線従事者免許証
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無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)とは、電波法に規定する無線従事者として免許が与えられた者に交付される文書である。 略して従免と呼ばれる。
- 1 無線従事者免許証とは
- 2 無線従事者免許証の概要
無線従事者免許証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 07:44 UTC 版)
無線従事者規則第47条第1項により、無線従事者の免許が与えられたときには、総務大臣または総合通信局長が免許証を交付する。 詳細は「無線従事者免許証」を参照
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無線従事者免許証
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「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「無線従事者免許証」の解説
無線従事者免許証の様式は、縦140mm、横75mm(1960年改正後は縦130mm、横80mm、1968年改正後は縦115mm、横70mm)の手帳型。当初は縦書き左開きで、表紙には発行者名が記載されず、当時の日本の無線従事者免許証と異なり本籍の都道府県の記載欄はなく、第3ページに発行者名「琉球政府」及び印が押された。1965年改正(1962年11月6日に遡って適用)により横書き右開きとなり、表紙下に「琉球政府」(国際電気通信条約附属無線通信規則(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の前身)に定める通信士の要件を満たす資格については、英文 "GOVERNMENT OF THE RYUKYUS" を併記)と記載され、第3ページに発行者名「行政主席」及び印が押された。
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