こっかいぎいん‐ごじょねんきん〔コククワイギヰン‐〕【国会議員互助年金】
議員年金
(国会議員互助年金 から転送)
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議員年金(ぎいんねんきん)は、日本においてかつて存在した衆議院議員・参議院議員互助年金や地方議会議員の年金を指す。
- ^ 杉村太蔵は『落選議員の星』 自己破産、生活保護の元国会議員は「結構いる」 スポーツ報知 2020.10.10 (2021年9月14日閲覧)
- ^ “議員年金の復活検討 自民党 「特権」に世論反発も”. 北海道新聞. (2020年12月31日) 2021年1月1日閲覧。
- ^ 道新記事全文 Yahoo!ニュース
- ^ 議員年金の復活は許されない日本経済新聞社説、2018年1月23日
- ^ 議員年金 お手盛り復活は言語道断西日本新聞社説、2018年2月12日
- ^ 地方議会議員の年金制度 1 - 全国都道府県議会議長会
- ^ 現代ビジネス憤怒のレポート/国民に〝年金大減額〟を強いる一方で「国会議員年金」が血税を吸い尽くしている!
- ^ 読売新聞[リンク切れ]
- ^ “破綻寸前の地方議員年金、総務省が廃止案諮問”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2009年11月3日). オリジナルの2009年11月5日時点におけるアーカイブ。 2009年11月3日閲覧。
- ^ “地方議員年金、来年6月廃止=3議長会に説明-総務省” (日本語). 時事通信. (2010年12月3日) 2010年12月3日閲覧。[リンク切れ]
- 1 議員年金とは
- 2 議員年金の概要
- 3 歴史
- 4 国会議員互助年金
- 5 脚注
国会議員互助年金
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衆議院議員・参議院議員(以下国会議員)の年金は1961年の第38回国会で自由民主党、日本社会党、民主社会党による議員提出法律案として提出されたもので、同年5月に成立し「国会議員互助年金法」で定められていた。2006年(平成18年)4月1日をもって第3次小泉改造内閣によって廃止されることが決定した。新規加入はこの日で終了された(この日以降に初当選した人は国民年金のみ)ものの、すでに国会議員によって支払われた掛け金に関しては、減額をして年金を支給することを盛り込んでいるため、廃止後時点で在職10年を越えていた国会議員の受給が無くなるのはしばらく先の事とされる。その第1条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第36条の規定に基き定めるものとする」とあった。 国会法36条 「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」 議員年金の掛金の扱いは国の一般会計であり、年金給付は総務省の「恩給費」から支出される。 受給資格:在職10年 在職時掛金:年間126万6000円。 受給額:最低でも年412万円(在職年数10年)。在職1年増える毎に年額8万2400円増えた。在職56年だと年額約742万円になった。 備考:国会議員互助年金は約70%が公費からの支出となっていた(2006年改正をもって自己負担はゼロ、公費負担100%となった)。 その他:受給資格が得られない場合、在職3年以上であれば掛け金の8割が戻った。 2012年時点で受給資格を持つ議員は144名。
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