その他の財産的給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 03:30 UTC 版)
国会議員は歳費のほか国会法や国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律による給付を受ける。 国会議員には一般の公務員などと同様に期末手当(約635万円)が支払われる。これらとは別に文書通信費が毎月100万円のほか、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により定められた手当てが支給される。 退職金(国会法第36条) 文書通信交通滞在費(国会法第38条、歳費法第9条)。 JR特殊乗車券、国内定期航空運送事業に係る航空券の交付(歳費法第10条、第11条) 審査・調査のための派遣旅費日当(国会法第106条) 旅費(歳費法第8条) 議会雑費(歳費法第8条の2) 期末手当(歳費法第11条の2以下) 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給(歳費法第11条の5) 弔慰金・特別弔慰金の支給(歳費法第12条、第12条の2) 公務上の災害に対する補償(歳費法第12条の3) 立法事務費(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律) なお、廃止が決定された給付には次のようなものがある。 国会議員互助年金(国会議員互助年金法) 永年在職表彰議員特別交通費(旧・歳費法第10条) 憲政功労年金(憲政功労年金法)
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