国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和28年法律第52号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 憲法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年7月6日 |
公布 | 1953年7月7日 |
施行 | 1953年7月7日 |
主な内容 | 立法事務費の交付 |
関連法令 | 国会法、政治資金規正法 |
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ、昭和28年法律第52号)は、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付することに関する法律である。
立法事務費
- 交付額
- 議員1人当たり月額65万円
- 交付の対象
- 各議院における各会派(所属議員1人の場合も支給対象)(第1条第1項)が支給対象で、各議員に対しては交付しない(同第2項)
固有名詞の分類
日本の法律 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 電気工事業の業務の適正化に関する法律 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 農業委員会等に関する法律 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 |
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