雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律とは? わかりやすく解説

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/20 13:43 UTC 版)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ、昭和47年法律第113号)は、男女の雇用の均等および待遇の確保等を目標とする日本の法律。1972年昭和47年)に施行された「勤労婦人福祉法」が1986年(昭和61年)に題名を含めて改正され[1]、その後の何度かの改正を経て現在の題名となった。所管官庁は厚生労働省である。通称は男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)。


注釈

  1. ^ 例として、日産自動車事件において最高裁判所は、性別を理由とする不合理な差別は公序良俗(民法第90条)に反し無効と判示した。
  2. ^ 坑内労働。2007年の改正後も、「人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」については女性を労働させることができない(労働基準法第64条の2)。
  3. ^ 助産師。名称こそ「助産婦」から「助産師」とされたが、保健師助産師看護師法第3条に「女子」と明記されており、男性は助産師となれない。

出典

  1. ^ https://www.teikokushoin.co.jp/faq/detail/964/
  2. ^ 6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です厚生労働省
  3. ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950
  4. ^ 企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール”. 厚生労働省 都道府県労働局 (2016年5月). 2023年2月18日閲覧。
  5. ^ 「妊婦と仕事 2」読売新聞2019年3月12日付朝刊社会保障面
  6. ^ 男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について厚生労働省


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