性別差別の例外事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「性別差別の例外事項」の解説
ただし、下記に掲げる場合において、募集、採用、配置、昇進において掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等な機会を与えていない、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、第5条及び第6条の規定に違反することとはならない。 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、片方の性別に従事させることが必要である職業俳優、モデル等 守衛、警備員等防犯上の要請から、男性に従事させることが必要である職業現金輸送車の輸送業務等 宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質上、いずれか一方の性別に従事させることについて、上記2件と同程度の必要性があると認められる職業宗教上(神父、巫女等) 風紀上(女子更衣室の係員等) 業務の性質上(ホスト、ホステス、キャバ嬢等) スポーツの実業団チームの男子部員、又は女子部員 労働基準法の規定により、女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法の規定により、男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合 風俗、風習等の相違により、男女のいずれかが、能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
※この「性別差別の例外事項」の解説は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「性別差別の例外事項」を含む「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事については、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の概要を参照ください。
- 性別差別の例外事項のページへのリンク