性別変更者を夫に持つ者が、第三者から提供された精子を用いて出産した子の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)
「死後懐胎子」の記事における「性別変更者を夫に持つ者が、第三者から提供された精子を用いて出産した子の扱い」の解説
戸籍上の性別を女性から男性に変更したものを夫とする女性が、人工授精により出産した子につき、法務省は、2009年12月、嫡出推定が働かない非嫡出子として扱うこととする(asahi.com - 性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解)。
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