勧告、公表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「勧告、公表」の解説
厚生労働大臣(厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に権限委任)は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行い(第29条、規則第14条)、勧告を受けた事業者が「募集及び採用(第5条)、配置、昇進、降格及び教育訓練(第6条1号)、福利厚生(第6条2号)、退職勧奨、定年、解雇及び労働契約の更新(第6条3号)、性別以外の事由を要件とする措置(第7条)における差別的取扱い禁止項目」に違反した、または「セクハラ防止措置(第11条)、マタハラ防止措置(第11条の2)、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(第12条、第13条1項)」を怠ったことによる勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる(第30条)。第29条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する(第33条)。これらが違反者に対する実質上の社会的制裁として、一定の拘束力は有しているとされる。第30条に基づく公表としては2015年(平成27年)に1件の公表事案がある。 厚生労働省「平成29年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況」によれば、第29条に基づき雇用管理の実態把握を行った事業所は8,222事業所。そのうち、何らかの男女雇用機会均等法違反が確認されたのが6,912事業所(84.1%)であり、これに対し、14,595件の是正指導を実施している。指導事項は、「妊娠・出産等に関するハラスメント」(第11条の2関係)が5,764件(39.5%)と最も多く、次いで「セクシュアルハラスメント」(第11条関係)の4,458 件(30.5%)、「母性健康管理」(第12条、第13条関係)に関する指導が4,248件(29.1%)となっている。
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