勧告、公表とは? わかりやすく解説

勧告、公表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「勧告、公表」の解説

厚生労働大臣厚生労働大臣全国的に重要であると認めた事案係るものを除き事業主事業場所在地管轄する都道府県労働局長に権限委任)は、この法律の施行関し必要がある認めるときは、報告求め、又は助言指導若しくは勧告行い(第29条、規則第14条)、勧告受けた事業者が「募集及び採用第5条)、配置昇進降格及び教育訓練第6条1号)、福利厚生第6条2号)、退職勧奨定年解雇及び労働契約更新第6条3号)、性別以外の事由要件とする措置第7条)における差別的取扱い禁止項目」に違反した、または「セクハラ防止措置第11条)、マタハラ防止措置第11条の2)、妊娠中及び出産後健康管理に関する措置第12条第13条1項)」を怠ったことによる勧告に従わなかった場合は、その旨公表することができる(第30条)。第29条の報告をせず、又は虚偽報告をした者は、20万円以下の過料処する(第33条)。これらが違反者対す実質上の社会的制裁として、一定の拘束力有しているとされる第30条に基づく公表としては2015年平成27年)に1件の公表事案がある。 厚生労働省平成29年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況」によれば、第29に基づき雇用管理実態把握行った事業所は8,222事業所そのうち何らかの男女雇用機会均等法違反確認されたのが6,912事業所(84.1%)であり、これに対し14,595件の是正指導実施している。指導事項は、「妊娠・出産に関するハラスメント」(第11条の2関係)が5,764件(39.5%)と最も多く次いでセクシュアルハラスメント」(第11条関係)の4,458 件(30.5%)、「母性健康管理」(第12条第13条関係)に関する指導が4,248件(29.1%)となっている。

※この「勧告、公表」の解説は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の解説の一部です。
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