勧告から給与改定に至るまでとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 勧告から給与改定に至るまでの意味・解説 

勧告から給与改定に至るまで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 11:51 UTC 版)

人事院勧告」の記事における「勧告から給与改定に至るまで」の解説

給与勧告内容人事院会議最終決定し官民給与生計費に関する調査結果記載され「報告」国公法28条第2項)とセット国会内閣に対して同時に行われる例年人事院総裁内閣総理大臣勧告書を手渡す様子公開されている。 職員の給与金銭有価物問わずすべて法律に基づき支給されなければならない国公法63第1項給与法定主義)。よって給与勧告の実施には法律改廃制定が必要となるが、人事院には法案提出権はないので、政府立法議員立法通じて実施する制度発足から現在にいたるまで、勧告受けた内閣法案国会提出し可決成立させるというプロセスたどっている。人事院勧告相手方(給与勧告場合内閣国会)を法的に拘束するものではないので、勧告通り法案策定、又は可決成立するとは限らない給与勧告受けた内閣は、その取扱方針給与関係閣僚会議経て閣議決定する。この取扱方針を基に、総務省人事・恩給局(旧総務庁人事局)が給与関連法給与法、寒冷地手当法など)の改正案策定次にこの改正案閣議決定し、内閣提出法案として国会提出する最後に国会で法案可決成立し改正法定められ実施時期訪れて給与改定実施をみる。なお、改定時期給与の改定項目(俸給表、各手当など)によってことなる。 政府国会側が勧告通り給与改定実施しない時に用いられる手法には、減額(「値切り」)で改定内容そのもの勧告から改変する方法と、内容勧告通りだが、実施遅延もしくは見送る(「凍結」)方法がみられた。どちらも職員給与抑制するもので、前者方法は主に1950年代1982年1984年にかけて、後者1960年代使われた。近年引き下げ勧告となった年もあり、一部改定事項除いて完全実施続いている(詳しくは#沿革参照)。 このような給与勧告の不完全実施理由として政府財政上の理由挙げてきたが、人事院組合側は人事院勧告労働基本権制約代償であるから完全実施するきとしてきた。

※この「勧告から給与改定に至るまで」の解説は、「人事院勧告」の解説の一部です。
「勧告から給与改定に至るまで」を含む「人事院勧告」の記事については、「人事院勧告」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「勧告から給与改定に至るまで」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「勧告から給与改定に至るまで」の関連用語

勧告から給与改定に至るまでのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



勧告から給与改定に至るまでのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人事院勧告 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS