職員の給与とは? わかりやすく解説

職員の給与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 22:32 UTC 版)

地方公務員」の記事における「職員の給与」の解説

地方公務員法には、給与に関する基準給与決定根本原則)として 職務給原則 均衡原則 給与条例主義原則定められている。 職務給原則地方公務員法第24条第1項「職員の給与は、その職務と責任応じるものでなければならない。」において、給与職員勤務対す対価であることを示すとともに給与職務と責任に応じて決定されなければならないというものである均衡原則地方公務員法第24条第3項地方公務員給与について「生計費並びに国及び他の地方公共団体職員並びに民間事業従事者給与その他の事情考慮して定めなければならない。」というものである給与条例主義原則給与法定主義に基づき地方自治法第203条第5項及び第204第3項において、報酬給料手当の額並びにその支給方法条例定めなければならない規定するとともに同法204条の2において、いかなる給与その他の給付法律又はこれに基づく条例基づかずには職員支給してならない定められている。 また、地方公務員法においても、第24条第6項「職員の給与、勤務時間その他勤務条件条例定めこととし、これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物職員支給してならない」というものである

※この「職員の給与」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「職員の給与」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。

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