一般職給与法とは? わかりやすく解説

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いっぱんしょくきゅうよ‐ほう〔イツパンシヨクキフヨハフ〕【一般職給与法】

読み方:いっぱんしょくきゅうよほう

《「一般職の職員の給与に関する法律」の略称》一般職国家公務員の給与各種手当て等について定めた法律昭和25年1950施行特別職である国会議員などは対象含まれない


一般職の職員の給与に関する法律

(一般職給与法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 08:45 UTC 版)

一般職の職員の給与に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本法律である。規定内容に勤務時間休暇等に関する条項を含んでいた時期があり、この時は題名の「給与」の部分が「給与等」とされていた。




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