国会議員の秘書の給与等に関する法律とは? わかりやすく解説

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国会議員の秘書の給与等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/10 05:49 UTC 版)

国会議員の秘書の給与等に関する法律

日本の法令
通称・略称 国会議員秘書給与法
法令番号 平成2年法律第49号
提出区分 議法
効力 現行法
成立 1990年6月15日
公布 1990年6月27日
施行 1990年8月1日
主な内容 国会議員秘書の給与
関連法令 国会法一般職給与法
条文リンク 国会議員の秘書の給与等に関する法律 - e-Gov法令検索
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国会議員の秘書の給与等に関する法律(こっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ、平成2年6月27日法律第49号)は、国会議員秘書の給与に関する日本法律である。

概要

国会議員公設秘書給与について規定した法律。国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の全部を改正する形で制定された。

給与の級及び号給に係る在職期間、昇給、各種手当、災害補償や退職手当を規定している。

公設秘書の給与

政策担当秘書・公設第1秘書
号 給 給 料 月 額
三四四、三〇〇円
三六二、二〇〇円
四一七、四〇〇円
四二七、四〇〇円
四三七、四〇〇円
四四七、四〇〇円
四五七、五〇〇円
四六七、五〇〇円
四七七、五〇〇円
四八四、二〇〇円
四九〇、九〇〇円
五〇八、七〇〇円
五一九、六〇〇円
五二六、八〇〇円
五三四、〇〇〇円
公設第2秘書
号 給 給 料 月 額
二六九、三〇〇円
二七三、三〇〇円
三〇七、五〇〇円
三一四、九〇〇円
三二二、三〇〇円
三二九、六〇〇円
三三七、〇〇〇円
三六四、五〇〇円
三七二、六〇〇円
三八〇、八〇〇円
三八九、〇〇〇円
三九四、四〇〇円

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