国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 国政選挙執行経費基準法 |
法令番号 | 昭和25年法律第179号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月15日 |
施行 | 1950年5月15日 |
主な内容 | 国会議員選挙に関する国の経費基準 |
関連法令 | 公職選挙法 |
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(こっかいぎいんのせんきょとうのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつ、昭和25年5月15日法律第179号)は、国会議員選挙における国の経費基準に関する日本の法律である。
概要
都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的としている。
具体的には各地方自治体の投開票所経費や選挙公報発行費について国が負担する経費の基準について規定している。
関連項目
固有名詞の分類
日本の法律 |
工場三法 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 住宅の品質確保の促進等に関する法律 国際捜査共助等に関する法律 |
日本の国会関係法規 |
国会職員法 国会議員互助年金法 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 |
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