参議院の緊急集会とは? わかりやすく解説

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参議院の緊急集会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 06:50 UTC 版)

参議院の緊急集会(さんぎいんのきんきゅうしゅうかい)とは、日本において衆議院解散のため衆議院が存在せず国会が開催できない場合において、国に緊急の必要が生じたために参議院で開かれる国会の機能を代替する集会。


  1. ^ 松澤 1987, p. 346.
  2. ^ 佐藤 1984, p. 721.
  3. ^ a b 浅野 & 河野 2003, p. 36.
  4. ^ a b 佐藤 1984, p. 719.
  5. ^ a b 松澤 1987, p. 344.
  6. ^ 加藤 2019, pp. 102–103.
  7. ^ a b 松澤 1987, p. 345.
  8. ^ 浅野 & 河野 2003, p. 37.
  9. ^ a b 松澤 1987, p. 347.



参議院の緊急集会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「参議院の緊急集会」の解説

衆議院解散され場合参議院同時に閉会となる(両院同時活動原則)。この衆議院解散から特別会開会まで閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催求めることができる。緊急集会国会会期ではなく詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のものとされるこのため緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内衆議院同意求められ同意ない場合には、その効力を失う。 「参議院の緊急集会」を参照

※この「参議院の緊急集会」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「参議院の緊急集会」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。


参議院の緊急集会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:59 UTC 版)

日本国憲法第54条」の記事における「参議院の緊急集会」の解説

詳細は「参議院の緊急集会」を参照 本条2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで2回開かれた1952年昭和27年8月31日 中央選挙管理会委員指名 1953年昭和28年3月18日-3月20日 暫定予算審議

※この「参議院の緊急集会」の解説は、「日本国憲法第54条」の解説の一部です。
「参議院の緊急集会」を含む「日本国憲法第54条」の記事については、「日本国憲法第54条」の概要を参照ください。

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