参議院の緊急集会
参議院の緊急集会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を失う。 「参議院の緊急集会」を参照
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参議院の緊急集会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:59 UTC 版)
「日本国憲法第54条」の記事における「参議院の緊急集会」の解説
詳細は「参議院の緊急集会」を参照 本条第2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで2回開かれた。 1952年(昭和27年)8月31日 中央選挙管理会委員の指名 1953年(昭和28年)3月18日-3月20日 暫定予算等審議
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