内閣の請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)
緊急集会は内閣が国に緊急の必要があると認めるときに開かれる(日本国憲法第54条第2項但書)。緊急集会の請求は内閣の専権に属する。参議院が自ら緊急集会を開くことはできない。
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