国家緊急権とは? わかりやすく解説

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緊急事態条項

読み方:きんきゅうじたいじょうこう
別名:緊急事態対処条項国家非常事態対処条項、国家緊急権

東日本大震災のような大規模災害他国からの攻撃受けた場合などの緊急時に、政府国会権限規定するもの。具体的には、緊急時首相権限強化する条項などが挙げられるまた、人権に対して別の制限課されることもある。

緊急事態条項は、緊急時混乱した秩序迅速な回復などが期待されているが、政府など一部権力集まり民主主義存続脅かされるなどの懸念がある欧米では国家緊急権として、緊急時政府憲法一時停止することなどが定められている場合もある。そのような国家では、国家緊急権は主権国家が持つ権利一つとしてみなされる

2013年5月現在、緊急事態条項を日本国憲法加えることが議論されている。23日衆院憲法審査会開かれ、緊急事態条項新設について各党が意見表明した

自民党緊急時首相権限強化国民一部統制などを提案。また緊急事態条項新設について民主党維新の会みんなの党などは前向きに検討している一方で公明党共産党などは反対している。


こっかきんきゅう‐けん〔コクカキンキフ‐〕【国家緊急権】

読み方:こっかきんきゅうけん

戦争大規模災害など平時統治機構では対処できない非常事態発生したとき、国家存立維持するために国家権力憲法一時停止などの非常措置をとる権限日本国憲法では国家緊急権の規定存在しない考えられている。


国家緊急権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/08 00:33 UTC 版)

国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht英語: emergency powers[1])とは、戦争内乱、大規模な災害疫病テロリズムなど、国家平和独立公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、独裁を図る権限のことをいう[2][3][4]。また、当該緊急時の特例を定める憲法上の規定を(きんきゅうじたいじょうこう)という[5]。1789年から2013年までに世界で制定された約900の憲法中、93.2%が何らかの緊急事態条項を有するとされるが、一方で、緊急事態において、法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっているとされる[6][7][8][9]日本においては植木枝盛の『東洋大日本国国憲案』などでも緊急事態条項が明記されていた[10]




「国家緊急権」の続きの解説一覧

国家緊急権(緊急事態条項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)

憲法改正論議」の記事における「国家緊急権(緊急事態条項)」の解説

詳細は「国家緊急権」を参照 多く国家憲法、特に大陸法をとる国のほとんどの憲法に緊急権規定があり、存在していない憲法少数派である。英米法ではコモンローとしてマーシャルロー法理認められており、イギリスでは第一次世界大戦後から個別立法制度採用されるようになり、アメリカにおいてはウォーターゲート事件以降立法制度多く採用されるようになったイギリス緊急権法、アメリカ戦争権限法全国産業復興法がこれに該当する。 国家緊急権は、緊急事態のために憲法一時停止して超法規的立場判断委ねる意味で超憲法性質持っている。 国家緊急権は、非常事態のために考え出され概念であるが、三権分立のような一般憲法違い為政者権力制限をかけるのでなく、緊急事態きっかけ逆に権力集中させ国民人権広く制限するのであるため、諸刃の剣のようなもので一歩使い方を誤ると独裁陥る危険性があることが指摘されている。当初意図はそうでなくとも、歴史的には、国家緊急権は野心抱いた一部人間によってたびたび権力を握る手段として利用されてきた過去持っている憲法学者の村田尚紀は「各国の歴史を見ると、国家緊急権はクーデター利用されることが多い」と述べている。たとえば、アドルフ・ヒトラー民主的に選ばれながら、ワイマール憲法の国家緊急権を利用して全権委任法公布し独裁体制築いた歴史もあるため、日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を導入することについては慎重な意見もある。 もし導入するとすればあくまでもとの憲法秩序復帰させることを目的とし、期限つき一時的なものとし、事後検証働かせられる仕組みが必要という意見もある。具体的には、国政調査権発動による「国家緊急事態調査特別委員会のようなものを設置して国家緊急権に関与した当事者招致することや、特別裁判所設置などが考えられている。 自民党改憲草案では、国家緊急権(緊急事態条項)を発動する条件としての緊急事態は「①我が国対す外部からの武力攻撃、②内乱等による社会秩序混乱③地震等による大規模な自然災害」を主に想定している。 ①外国からの攻撃に関しては、すでに武力攻撃事態国民保護法武力攻撃事態対処法2004年施行されている。②テロなど国内起きた内乱については、テロ対策特別措置法警察法の「第六章 緊急事態の特別措置第七十一条七十五条)がすでに存在している。これらのことから、新たに憲法定めなくとも法律ですでに十分対処でき、わざわざ憲法に書き込むでもないという意見もある。 ③地震などの大規模災害想定したケースであるが、災害対策基本法災害救助法がすでに存在していて、権力集中定められている。阪神大震災東日本大震災などの例から、地方大地震などの天災起こった際、永田町霞が関のある東京から司令を行うことが有効かは疑問つけられている。小林節は、阪神大震災東日本大震災実際に支援活動をして現場をよく知る弁護士たち意見紹介している。災害に際して中央の政府権限強化したところで、たいてい情報インフラ寸断されており、被災地の状況把握できない災害時必要なのは中央の権限強化するではなく、むしろニーズを最も把握している地方自治体の首長権限委譲しておくほうがよい、というものである実際被災者最も近い市町村などは日頃から地域密着しているので迅速に情報入りやすく、適切な支援活動しやすいという。アメリカドイツイギリスフランスなど外国の例見ても、災害時には地方自治体責任任せて国はサポートに回るのが普通であり、権力集中させる例はむしろ例外である。 大日本帝国憲法においては天皇が国家緊急権を行使する規定制定されており、緊急勅令制定(8条)、戒厳状態を布告する戒厳大権14条)、非常大権31条)、緊急財政措置70条)などが存在した日本国憲法においては国家緊急権に関する規定存在しないとする見方多数的である。さらに日本国憲法は国家緊急権を認めていないとする否定説緊急権容認しているという容認説の二つ解釈があり、また否定説緊急権規定がないのは憲法欠陥であるとみる欠缺説、緊急権規定不在積極的に評価する否認説の二つ大別される。また内閣憲法調査会委員有志により、1964年憲法調査会提出された「憲法改正方向」と題する共同意見書において「重大な憲法ミス」であるとしている。

※この「国家緊急権(緊急事態条項)」の解説は、「憲法改正論議」の解説の一部です。
「国家緊急権(緊急事態条項)」を含む「憲法改正論議」の記事については、「憲法改正論議」の概要を参照ください。

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