憲法に定めのない制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/20 05:04 UTC 版)
憲法保障のうち、憲法に規定のある保障手段によっても憲法を保障できない場合のために、憲法自体に定めはないが、理論上、憲法保障のために認められるもののことを、超法規的憲法保障(非常手段的憲法保障、未組織的憲法保障)という。いずれも、事後的保障手段である。 抵抗権 - 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な行為をした場合に、国民が自らの権利や自由を守り、人間の尊厳を確保するために、ほかに合法的な救済手段が不可能となったときに、実定法上課せられた義務を拒否する抵抗行為のこと。国民が抵抗行為をすることで、憲法保障を回復する。その内容から実定化になじまないため、明文上規定されていない。 詳しくは、「抵抗権」を参照のこと。 国家緊急権 - 憲法の定める平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとること。憲法秩序を一時停止し、その間に非常措置をとることで、憲法保障を回復する。つまり、政府が憲法違反を犯すことにより憲法秩序を回復することになる。憲法秩序を停止することを認めるものであるため、国家緊急権自体が濫用されることで、憲法秩序を破壊してしまうおそれがある。一般には、戒厳令やマーシャルローなどが相当する。日本国憲法では明文規定はない。大日本帝国憲法(明治憲法)においては、緊急命令(8条)、戒厳大権(14条)、非常大権(31条)を国家緊急権の発露と構成する立場があるが、もともと君主権が大日本帝国憲法の根拠であるため以上の条文は君主権の発露と考える方が法理論上相当と思われる。旧西ドイツのワイマール憲法下でも、全権委任法が制定されて濫用されたことで、ワイマール憲法は死文化している。 詳しくは、「国家緊急権」を参照のこと。 ウィキソースに日本国憲法の原文があります。 表 話 編 歴 日本国憲法全文:新字体 | 旧字体 | 原本 上諭と前文上諭 | 前文 第1章 天皇1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 第2章 戦争の放棄9 第3章 国民の権利及び義務10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 第4章 国会41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 第5章 内閣65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 第6章 司法76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 第7章 財政83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 第8章 地方自治92 | 93 | 94 | 95 第9章 改正96 第10章 最高法規97 | 98 | 99 第11章 補則100 | 101 | 102 | 103 関連項目:解説(ウィキブックス)| Category:日本国憲法
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