憲法に関する権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)
憲法の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。 通常手続: まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、エドゥスクンタ選挙後の最初の会期まで留保する。次いで、選挙後最初の会期において、担当委員会が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、憲法関連法律案が成立する(憲法第73条第1項) 緊急手続: エドゥスクンタ議員の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、憲法関連法律案が成立する(同条第2項)
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