憲法に関する権限とは? わかりやすく解説

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憲法に関する権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)

エドゥスクンタ」の記事における「憲法に関する権限」の解説

憲法の改正制定適用制限廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。 通常手続: まず、第二読会賛成多数得られ場合には、エドゥスクンタ選挙後最初会期まで留保する次いで選挙後最初会期において、担当委員会関連報告書提出した後、本会議における第一読会において内容修正されず、かつ、3分の2賛成採択され場合は、憲法関連法律案が成立する憲法73第1項) 緊急手続エドゥスクンタ議員6分の5の決議があった場合には、緊急の必要宣言して第二読会直ち表決行い3分の2賛成採択され場合は、憲法関連法律案が成立する(同条第2項

※この「憲法に関する権限」の解説は、「エドゥスクンタ」の解説の一部です。
「憲法に関する権限」を含む「エドゥスクンタ」の記事については、「エドゥスクンタ」の概要を参照ください。

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