憲法の基礎
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連邦制 しかし、この意味での民主主義も連邦制も、憲法の精神の中には存在しない。主権、誠実さ、統一された国家権力のシステム、中央集権的な統治は、単一国家の特徴として知られている。連邦は、最低でも、中央当局の干渉を受けることなく、国民が自らの力で国家権力の機関を形成する能力を有していることと、権威と権力の国民の相互分化が存在していることによって区別される。このことはすべてロシア憲法にも、憲法裁判所の裁定の推論にもあるが、その結論には何の影響もなく、絶対的に矛盾している。そして、知事を任命する仕組みが、少なくとも連邦制の原則に合致しているとは考えにくい。憲法裁判所が参照している憲法の同じ規範を読み違えれば、統一的な意味での国家権力のシステムは存在しない。実際、私たちが話しているのは、国家権力の2つの制度、すなわち、連邦機関の制度と、ロシア連邦国民の国家権力の機関の制度であり、それぞれが独自の権限を持っているということです。 — ロシア連邦憲法裁判所裁判官 アナトリー・コノノフによる意見 2005年12月21日 社会国家 憲法第7条によると、ロシア連邦は社会国家であり、その政策は、個人の良識ある生活と自由な発展を保障する条件を作り出すことと明記されている。 世俗国家 第14条の一項ではロシアは世俗国家ともされていて、国教として成立している宗教や義務で成立している宗教は存在しないと明記されて、二項では宗教団体は国家とは別個のものであり、法の前には平等であるとされている。 政治的・思想的多様性 憲法第13条は、ロシアでは政治的・思想的多様性、多党制民主主義、法の前の公団の平等が認められていることを定めている。イデオロギーは、国家や強制的なものとして確立されることはないと明記されている。 憲法秩序の基盤を強制的に変更し、ロシア連邦の完全性を侵害し、国家の安全を損なうこと、武装組織を作り、社会的、人種的、民族的、宗教的不和を扇動することを目的とした公団の設立と活動は禁止されている。
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