憲法の政教分離原則との関係とは? わかりやすく解説

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憲法の政教分離原則との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:08 UTC 版)

大嘗祭」の記事における「憲法の政教分離原則との関係」の解説

キリスト教仏教関係者始めとする国民一部に、大嘗祭への国費支出大嘗祭への都道府県知事参列日本国憲法政教分離原則観点から違憲であるという意見がある。この政教分離観点から、いくつかの憲法訴訟起こされているが、訴え全て斥けられている。これらの原告敗訴は、国費支出原告不利益与えないという判断や、知事参列することが政教分離目的効果基準照らして政教分離反しないという判断よるものである。 1977年昭和52年7月最高裁大法廷下された判決によると、「憲法政教分離規定国家宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、相当とされる限度超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。」とあり、政府はこれを理由一つとして大嘗祭への国費支出認めている。 ただし、1995年平成7年)の大阪高裁判例では「平成大嘗祭が既に終了しており、原告不利益与えない」との主旨原告訴え斥けながらも、傍論において大嘗祭について「憲法違反疑い一概に否定できない」と指摘したこともある。 2018年12月10日原告241名が天皇の退位等に関する皇室典範特例法規定による明仁退位徳仁即位に伴う「退位の礼」「即位の礼」「大嘗祭」などの実施政教分離定めた憲法の規定違反するとして、国を相手取り国費支出差し止め損害賠償求め訴え東京地裁提訴した

※この「憲法の政教分離原則との関係」の解説は、「大嘗祭」の解説の一部です。
「憲法の政教分離原則との関係」を含む「大嘗祭」の記事については、「大嘗祭」の概要を参照ください。

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