憲法と軍隊とは? わかりやすく解説

憲法と軍隊

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:01 UTC 版)

石橋湛山」の記事における「憲法と軍隊」の解説

日本国憲法軍隊在り方を巡る言動は、時代状況によりいくつかの変遷がある。 1946年昭和21年3月に「憲法改正草案評す」で、日本国憲法に関して憲法九条該当する草案第二章戦争放棄を「最早日本敗戦国でも、四等、五等でもなく、栄誉に輝く世界平和一等国予ねて日本に於て唱えられ真実神国転ずるのである。之れに勝った痛快事があろうか」と評価した。 だが1950年昭和25年)頃からは、自衛軍設置主張共産社会主義との対決姿勢(後に自ら廃稿した第三次世界大戦世界国家」)を鮮明にし、政治家としても「反吉田路線に立ち、憲法改正再軍備論者として活動した同時期には「破局的第三次世界大戦がいやだというなら、そこ(各国軍備全廃)まで行かなきゃダメだ」と駄目を押しその場合は国を亡ぼしてもいいという覚悟をしなければとてもできない」(1952東洋経済新報問われるままに」)と現実理想ギャップ示しながら、熟慮覚悟伴わない理想論戒めている。一方で私的に記した日記中でも1950年記述で「今日世界に於て軍備を誇るのは、病気満ちた社会に於て医薬排斥する或種の迷信」と非武装中立主張公的な発言以上に辛辣に評してもいる。 1953年総選挙では、鳩山自由党政策委員長として政策まとめて憲法国情適するように改正」「戦争否定精神国策として存置するが、戦争発生防止のため自衛軍組織する」などを明記した。これは後年の「国としての軍備持たず国際紛争武力をもって解決していくのではないと、世界宣言したことは…人類最高の宣言であると信じている。これが少し時勢早かったというのであれば修正箇所だけあとに加える…『九条現代世代において論理通りにいかぬので、世界の国々恒久平和理想燃え同一精神同一歩調のとれるまで、しばらく停止する』という具合」という主張(1966「中小企業」)にも合致する1957年昭和32年)、首相に就任した年の新春特大号の『東洋経済』「石橋湛山大いに語る」では「国連に対して義務を負うということは軍備ということ考えられる」とし、同時期の「プレスクラブ演説草稿」では「世界実情から判断して、国の独立安全を保つのに必要な最小限防衛力はこれを備え国際義務日本国民は負うものである信じます」としている。ただし同稿の中で「人類を救わんとするならば、われわれは軍備拡充競争停止し戦争絶滅しなければなりません」と、冷戦の平和解決と軍縮主張した米ソ日中和同盟を提唱してからは将来理想語りながらではあるが、再び平和憲法意義強調(「池田外交路線へ望む」)しながら各国軍備でなく国際警察軍によって平和を守る世界連邦実現への努力説いている(「日本防衛論」)。 石橋後年「私の戦争反対論には、理屈の外に、実はこの(軍隊時代の)実弾演習実感強く影響していたと思う」「もし世の人が皆戦争さように身近に考えたら、軽率な戦争論跡を絶つ違いない」(「湛山回想」)と振り返っている。戦争嫌悪した湛山だが、彼にとっての軍隊体験は、平和についての思索公共生活の訓練として実のあるのだったようである。 憲法国民義務負わせるべきか、という議論に関しては、専制独裁対抗するために主権抑えようとした「十九世紀憲法」からの脱却説き民主主義国においては国民権利を持つ以上は義務自覚しなければいけないと主張した。「義務規定周密でない憲法は、真に民主的なものとはいえない」と憲法における義務規定充実望んだ

※この「憲法と軍隊」の解説は、「石橋湛山」の解説の一部です。
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