戦争放棄とは? わかりやすく解説

不戦条約

(戦争放棄 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/09 08:44 UTC 版)

不戦条約ふせんじょうやく戰爭抛棄ニ關スル條約)は、第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互で戦争の放棄を行い、紛争は平和的手段により解決することを規定した。パリ条約(協定)、パリ不戦条約ケロッグ=ブリアン条約(協定)とも言う。


注釈

  1. ^ 現代風の表記:第1条 締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを正しくないとし、かつ、その相互の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを、その各々の人民の名において厳粛に宣言する。
    第2条 締約国は、相互間に発生する紛争又は衝突の処理又は解決を、その性質または原因の如何を問わず、平和的手段以外に求めないことを約束する
  2. ^ Article I

    The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another.

    Article II

    The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.

  3. ^ イギリス司法長官は「(この)条約は現在も有効でありイギリスは加盟している」とする。イギリス議会2013年12月16日議事録 [1]

出典

  1. ^ 綱井幸裕 2010.
  2. ^ チェンバレン外相宛アサートン駐英アメリカ大使信書1928.6.23
  3. ^ 細川真由 2018, p. PDF-P.12.
  4. ^ 中沢志保 2011, p. 5(pdf).
  5. ^ 「支那国政府の不戦条約加入と国民政府承認問題との関係」昭和3年11月6日 [2] アジア歴史資料センター:レファレンスコードB04122285900
  6. ^ 竹村仁美「国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題」『九州国際大学法学論集』第17巻第2号、九州国際大学法学部、2010年12月、1 - 42頁、NAID 110007973722NCID AN104793412020年6月28日閲覧 
  7. ^ 国際連盟 (30 September 1938). 機関紙 (PDF). 第103回理事会 第2回総会. 京都大学. p. 878. PDF p.1
  8. ^ 小堀桂一郎・編「東京裁判日本の弁明-却下未提出弁護側資料抜粋」(講談社、1995年)172頁。
  9. ^ 東京裁判研究会・編「共同研究 パル判決書」上巻(講談社、1984年)316~352頁。
  10. ^ 極東軍事裁判所判決第3章34頁
  11. ^ 戦時国際法講義第1巻(信夫淳平著、丸善、1941年)702~703頁。
  12. ^ 福井義高『日本人が知らない最先端の世界史2』PHP研究所2017年、pp.258-259
  13. ^ Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, F°∆ rés 716 (FONDS JULES PRUDHOMMEAUX), CARTON N°6 (Association Paix par le droit), “SCELLE (Georges), Le Pacte Kellogg.” http : //argonnaute. u-paris10. fr/ark : /14707/a011403267944pOt4iQ (最終アクセス 日:2018年 7月 25日).Guieu, op. cit., pp.157-158.
  14. ^ a b 細川真由 2018, p. PDF-p.14, 直接の引用.
  15. ^ Norman Ingram, “Les pacifists et Aristide Briand,”in Jacques Bariéty (éd.), Aristide Briand, la Société des Nations et lʼEurope, 1919-1932 (Strasbourg :Presses universitaires de Strasbourg, 2007), p. 205.
  16. ^ 加瀬英明/ヘンリー・スコット・ストークス『なぜアメリカは、対日戦争を仕掛けたのか』祥伝社新書
  17. ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、254頁。ISBN 9784163909127 
  18. ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、17頁。ISBN 9784163909127 
  19. ^ Eva Buchheit: Der Briand-Kellog-Pakt von 1928 – Machtpolitik oder Friedensstreben? (Studien zur Friedensforschung, 10), Lit Verlag, Münster 1998, P.358
  20. ^ 神川彦松「不戦条約の価値批判」(『外交時報』昭和3年9月号)(神川彦松全集第九巻所集)P.810
  21. ^ a b 戦争放棄とは - 日本大百科全書(ニッポニカ)
  22. ^ サン・ピエール - 日本大百科全書(ニッポニカ)
  23. ^ 国連憲章テキスト - 国連広報センター
  24. ^ 日本国憲法 - 衆議院



戦争放棄

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伊藤修 (参議院議員)」の記事における「戦争放棄」の解説

わが国交戦権否認して無防備でいることは世界国家前提としない限りありえない恒久平和主義に基づく第九条第一項は存置し、第二項の改正をしなければならず、「軍の武力の行使についての指揮は、法律の定めところによる」と言う趣旨規定のもとに、軍の編成及び通常兵力法律任せるべきである。宣戦布告内閣権限とし、「戒厳」の制度を取る必要はなく、軍事裁判所設置不可能である。徴兵制によらず募兵制度を採るべきであり、緊急事態対す規定設けるべきではない。

※この「戦争放棄」の解説は、「伊藤修 (参議院議員)」の解説の一部です。
「戦争放棄」を含む「伊藤修 (参議院議員)」の記事については、「伊藤修 (参議院議員)」の概要を参照ください。

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