不戦条約
(戦争放棄 から転送)
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注釈
- ^ 現代風の表記:第1条 締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを正しくないとし、かつ、その相互の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを、その各々の人民の名において厳粛に宣言する。
第2条 締約国は、相互間に発生する紛争又は衝突の処理又は解決を、その性質または原因の如何を問わず、平和的手段以外に求めないことを約束する - ^ Article I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another.
Article IIThe High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
- ^ イギリス司法長官は「(この)条約は現在も有効でありイギリスは加盟している」とする。イギリス議会2013年12月16日議事録 [1]
出典
- ^ 綱井幸裕 2010.
- ^ チェンバレン外相宛アサートン駐英アメリカ大使信書1928.6.23
- ^ 細川真由 2018, p. PDF-P.12.
- ^ 中沢志保 2011, p. 5(pdf).
- ^ 「支那国政府の不戦条約加入と国民政府承認問題との関係」昭和3年11月6日 [2] アジア歴史資料センター:レファレンスコードB04122285900
- ^ 竹村仁美「国際刑事裁判所規程検討会議の成果及び今後の課題」『九州国際大学法学論集』第17巻第2号、九州国際大学法学部、2010年12月、1 - 42頁、NAID 110007973722、NCID AN10479341、2020年6月28日閲覧。
- ^ 国際連盟 (30 September 1938). 機関紙 (PDF). 第103回理事会 第2回総会. 京都大学. p. 878. PDF p.1
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- ^ a b 細川真由 2018, p. PDF-p.14, 直接の引用.
- ^ Norman Ingram, “Les pacifists et Aristide Briand,”in Jacques Bariéty (éd.), Aristide Briand, la Société des Nations et lʼEurope, 1919-1932 (Strasbourg :Presses universitaires de Strasbourg, 2007), p. 205.
- ^ 加瀬英明/ヘンリー・スコット・ストークス『なぜアメリカは、対日戦争を仕掛けたのか』祥伝社新書
- ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、254頁。ISBN 9784163909127。
- ^ a b オーナ・ハサウェイ/スコット・シャピーロ 著、野中香方子 訳『逆転の大戦争史』文藝春秋、2018年10月10日、17頁。ISBN 9784163909127。
- ^ Eva Buchheit: Der Briand-Kellog-Pakt von 1928 – Machtpolitik oder Friedensstreben? (Studien zur Friedensforschung, 10), Lit Verlag, Münster 1998, P.358
- ^ 神川彦松「不戦条約の価値批判」(『外交時報』昭和3年9月号)(神川彦松全集第九巻所集)P.810
- ^ a b 戦争放棄とは - 日本大百科全書(ニッポニカ)
- ^ サン・ピエール - 日本大百科全書(ニッポニカ)
- ^ 国連憲章テキスト - 国連広報センター
- ^ 日本国憲法 - 衆議院
戦争放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:35 UTC 版)
「伊藤修 (参議院議員)」の記事における「戦争放棄」の解説
わが国の交戦権を否認して無防備でいることは世界国家を前提としない限りありえない。恒久平和主義に基づく第九条第一項は存置し、第二項の改正をしなければならず、「軍の武力の行使についての指揮は、法律の定めるところによる」と言う趣旨の規定のもとに、軍の編成及び通常兵力は法律に任せるべきである。宣戦の布告は内閣の権限とし、「戒厳」の制度を取る必要はなく、軍事裁判所の設置は不可能である。徴兵制によらず、募兵制度を採るべきであり、緊急事態に対する規定を設けるべきではない。
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