【戒厳】(かいげん)
martial law.
特定の国家・地域における行政権・司法権を軍隊の管理下に置き、法律の一部を強権的に失効させる事。
より平易に表現すれば、軍隊が「法律よりも我々の命令に従え。従わなければ射殺する」と宣言する事である。
事前に制定された法令に基づいて行われ、法令に基づいて終了する場合は特に「戒厳令」という。
法令としてはクーデターや紛争に類する国家の緊急事態でのみ宣言を認めるのが一般的。
ただし、戒厳を宣言する指揮官が特に命じた場合、戒厳を定める法令そのものも失効する。
クーデターの実行者自身が「勝利宣言」として発令する事もあれば、政府の統制が破壊された際、軍隊が独自の判断で国民を保護するために宣言する事もある。
関連:治安出動 有事法制
日本においての戒厳
現在の日本国に、戒厳について定める法令は存在しない。
しかし、かつての太政官制度下・大日本帝国憲法下(1868年~1945年)では存在し、数回に渡って発令された。
大日本帝国憲法第14条第1項(現代語訳):「天皇は戒厳を宣告する」
大日本帝国憲法第14条第2項(現代語訳):「戒厳の要件および効力は法律を以てこれを定める」
- 臨戦地境戒厳
- 戦時にあって警戒を要する地域に発令。
軍事に関する案件に限り、行政・司法の権限が現地駐留軍の司令官に移される。 - 合囲地境戒厳
- 敵の包囲・攻撃を受けている地域に発令。
行政・司法の一切の権限が現地駐留軍の司令官に移され、事実上の軍政統治となる。
実際に発令された事例はない。 - 行政戒厳
- 国家危急かつ想定外の事態において、戒厳令の規定を拡大解釈して緊急に発令されるもの。
憲法上の規定に基づく天皇の命令、すなわち「緊急勅令」として発令される。
戒厳の要件および効力に関する規定が存在しないため、それを定める別個の勅令が後から公布され、それらと組み合わせて効力を発揮した。
日本における戒厳の実例
- 日清戦争
- 臨戦地域を軍事的な警戒態勢下に置く目的で臨戦地境戒厳を発令。
宣告されたのは広島市宇品地区。 - 日露戦争
- 臨戦地域を軍事的な警戒態勢下に置く目的で臨戦地境戒厳を発令。
宣告されたのは長崎市、佐世保市、対馬、函館市、台湾、澎湖島、馬公要港。 - 日比谷焼打事件
- 東京周辺において、ポーツマス条約反対暴動による騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。
1905年9月6日発令、11月29日終了。 - 関東大震災
- 東京周辺において、災害による騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。
1923年9月2日発令、11月15日終了。 - 二・二六事件
- 東京周辺において、クーデターによる騒乱を鎮圧する目的で緊急勅令により発令。
1936年2月27日発令、7月16日終了。
戒厳
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