解釈上の問題とは? わかりやすく解説

解釈上の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 02:41 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「解釈上の問題」の解説

憲法9条規定については、憲法9条法的性格第1項の「国際紛争解決する手段としては」という文言の意味、第2項前段の「戦力」の定義、同じく2項前段の「前項目的達するため」という文言の意味、第2項後段交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義戦争放棄)も参照一方近年では「国権の発動たる戦争」とは国際法照らし合わせても「侵略戦争」のことを指し2項でも「前項目的」とはこれも侵略戦争を指すということから、日本他国から攻められるような場合侵略戦争はないため、それに該当しないという意見もある。よって、いかなる場合においても「完全な戦争放棄軍事力持たない」とは解釈できない訳ではないとも言われている。

※この「解釈上の問題」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「解釈上の問題」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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