解釈上の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 02:41 UTC 版)
憲法9条の規定については、憲法9条の法的性格、第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言の意味、第2項前段の「戦力」の定義、同じく第2項前段の「前項の目的を達するため」という文言の意味、第2項後段「交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義(戦争放棄)も参照。一方、近年では「国権の発動たる戦争」とは国際法に照らし合わせても「侵略戦争」のことを指し、2項でも「前項の目的」とはこれも侵略戦争を指すということから、日本が他国から攻められるような場合、侵略戦争ではないため、それに該当しないという意見もある。よって、いかなる場合においても「完全な戦争放棄、軍事力を持たない」とは解釈できない訳ではないとも言われている。
※この「解釈上の問題」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「解釈上の問題」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。
- 解釈上の問題のページへのリンク