第1章 適用範囲とは? わかりやすく解説

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第1章 適用範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:49 UTC 版)

国際物品売買契約に関する国際連合条約」の記事における「第1章 適用範囲」の解説

第1章は、ウィーン条約適用範囲について規定している。 ウィーン売買条約は、国際的売買契約について適用される具体的には、売主買主とが異なった国に営業所をもち、かつ、以下のいずれか満たす場合適用される営業所のある国がいずれもウィーン売買条約締約国である場合1条1項a号) 国際私法規則によってウィーン売買条約締約国の法が準拠法指定される場合1条1項b号) a号に該当する場合訴訟提起され締約国裁判所は、ウィーン売買条約直接適用する義務を負う。 b号に該当する場合訴訟提起され締約国裁判所は、その国の国際私法により締約国の法が準拠法とされたときにはウィーン売買条約適用する訴訟提起されたのが非締約国裁判所である場合でも、その国の国際私法によって締約国の法が準拠法とされるときにはウィーン売買条約準拠法たる実質法内容となるため、ウィーン売買条約適用すべきとされている。 そのため、ウィーン売買条約は、非締約国裁判所においても適用される可能性がある。しかも、本条約の締約国には主要貿易国名を連ねており、それらの国の法が準拠法として指定される場合も多いと考えられるため、本条約の適用される事件は相当広汎に及ぶ。 なお、締約国は、1条1項b号に拘束されない旨の留保宣言することができる94条)。国際取引適用すべき国内法を既に有する国が、自国当該法の適用可能性を残す目的から、当該留保宣言をすることがある。 その例は、国際売買への適用にも十分に耐えうる法であり、世界的に高い評価を受け、ウィーン売買条約起草にあたって参考にされているアメリカ統一商事法典 (Uniform Commercial Code; UCC) を制定しているアメリカ合衆国である。ほかにも、中国チェコスロバキア当時)、シンガポールなどが同様の留保宣言行っている。また、ドイツは、当該留保宣言行った締約国1条1項b号における「締約国」とみなさない旨の解釈宣言行って解釈上の問題点を回避している。 このほか、適用対象となる実体法範囲売買契約成立売主買主権利義務のみに限られること(4条)が重要である。これによれば契約の有効性契約効果としての所有権の帰属帰趨など、国内外問わず契約上しばしば問題となる紛争について本条約が解決策与えないことが分かるこうした問題の処理については第2章規定がある(後述)。 また、本条約が任意法規性をもち、当事者合意によって適用排斥し、又は規律内容変更することができること(6条)も重要である。

※この「第1章 適用範囲」の解説は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の解説の一部です。
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