第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追の意味・解説 

第1章 総則第2条(弾劾による罷免事由)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2(予算)第2章 訴追(5条~15条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:45 UTC 版)

裁判官弾劾法」の記事における「第1章 総則第2条弾劾による罷免事由職務上の義務著しく違反し、又は職務甚だしく怠つたとき。その他職務内外問わず裁判官として威信著しく失うべき非行があつたとき。第3条裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会所在地第4条弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2(予算第2章 訴追5条15条)」の解説

裁判官訴追委員事務局訴追期間、訴追状など。

※この「第1章 総則第2条(弾劾による罷免事由)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2(予算)第2章 訴追(5条~15条)」の解説は、「裁判官弾劾法」の解説の一部です。
「第1章 総則第2条(弾劾による罷免事由)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2(予算)第2章 訴追(5条~15条)」を含む「裁判官弾劾法」の記事については、「裁判官弾劾法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追のお隣キーワード

第1章 炎からの脱出

第1章 物語のはじまった崖

第1章 現量

第1章 睦月――椿

第1章 竜巻少女は実在する

第1章 総則

第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追

第1章 美しい誤解 出会いの三献茶

第1章 蕾

第1章 見える女

第1章 適用範囲

第1章 黄巾族討伐

第1章/赤・緑・青編

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの裁判官弾劾法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS