第1章 総則第2条(弾劾による罷免事由)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2(予算)第2章 訴追(5条~15条)
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