訴追委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)
裁判官訴追委員は、独立してその職権を行う(裁判官弾劾法第8条)。 裁判官訴追委員の数は、衆議院議員及び参議院議員各10人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各5人とする(裁判官弾劾法第5条第1項)。 委員の選挙(裁判官弾劾法第5条第2項から第5項)衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。 衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。 参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う。 参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。 委員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による(裁判官弾劾法第5条第6項)。
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