訴追件数の少なさとは? わかりやすく解説

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訴追件数の少なさ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)

裁判官訴追委員会」の記事における「訴追件数の少なさ」の解説

裁判官訴追委員会統計によると、1948年裁判官訴追委員会裁判官弾劾裁判所設立されてから2020年までに2万2319件の訴追請求があったにも関わらず実際に弾劾裁判が行われた事例はわずか9例のみである(裁判官弾劾裁判所の項目を参照)。特に、2020年までに受理され2万2319件の訴追請求のうち全体半数以上に相当する50.7%は、冤罪などの不当判決理由としているが、これを理由弾劾裁判が行われた事例は1例もない。2020年までに受理され2万2319件の訴追請求のうち、判決不当性も含めて全体の95.1%は裁判官職務上の不当行為理由としているが、裁判官職務上の不当行為理由弾劾裁判が行われた事例1955年1981年のわずか2例のみである。 1997年には、当時裁判官訴追委員会事務局長が「訴追単なる敗訴の不満や不服述べたものが大部分で、到底罷免事由にはならないもの」とコメントしたまた、裁判官訴追委員会公式ホームページにおいて、「判決の内容など、裁判官判断自体についての当否他の国機関調査判断することは、司法権独立原則抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって誤判は、通常罷免事由になりません。」と表明し日本において冤罪などの不当判決下した裁判官罷免する方法皆無であることを公式に認めている。 このような裁判所訴追委員会と裁判官弾劾裁判所制度について2011年10月20日民主党衆議院議員松野頼久は「形骸化している。長期間服役した人の冤罪分かった時に、(有罪判決下した裁判官何らかのことを考えるべきではないか」と問題提起した。この問題提起については「裁判官対す圧力だと受け取られても仕方ない発言」とする批判上がったが、松野本人は「形骸化し制度検討すべきだという意味で、裁判官判断萎縮させるつもりはない」と説明した。しかし、その後現在に至るまで前述裁判所訴追委員会と裁判官弾劾裁判所制度改正されていない

※この「訴追件数の少なさ」の解説は、「裁判官訴追委員会」の解説の一部です。
「訴追件数の少なさ」を含む「裁判官訴追委員会」の記事については、「裁判官訴追委員会」の概要を参照ください。

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