訴追される裁判官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)
「裁判官訴追委員会」の記事における「訴追される裁判官」の解説
すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条第3項)。また、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。 これを受けて、裁判官弾劾法第2条の規定により、 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき には、裁判官弾劾裁判所に訴追することができるとされている。ただし、訴追することができる期間(訴追期間)は原則として訴追すべき事由があった時から3年以内とされる(裁判官弾劾法第12条)。
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