訴追される裁判官とは? わかりやすく解説

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訴追される裁判官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 02:03 UTC 版)

裁判官訴追委員会」の記事における「訴追される裁判官」の解説

すべての裁判官は、その良心従い独立してその職権行い、この憲法及び法律にのみ拘束される日本国憲法第76条第3項)。また、裁判官は、裁判により、心身故障のために職務執ることができない決定され場合除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない(日本国憲法第78条)。 これを受けて裁判官弾劾法第2条規定により、 職務上の義務著しく違反し、又は職務甚だしく怠ったとき その他職務内外問わず裁判官として威信著しく失うべき非行があったとき には裁判官弾劾裁判所訴追することができるとされている。ただし、訴追することができる期間(訴追期間)は原則として訴追すべき事由があった時から3年以内とされる裁判官弾劾法第12条)。

※この「訴追される裁判官」の解説は、「裁判官訴追委員会」の解説の一部です。
「訴追される裁判官」を含む「裁判官訴追委員会」の記事については、「裁判官訴追委員会」の概要を参照ください。

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