Weblio辞書で「第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追」を解説文に含む見出し語は見つかりませんでした。
「第1章 総則第2条職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。第3条第4条弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。第4条の2第2章 訴追」に近い言葉:
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