事後的保障手段とは? わかりやすく解説

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事後的保障手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/20 05:04 UTC 版)

憲法保障」の記事における「事後的保障手段」の解説

事後保障とは、憲法侵害する行為なされた場合に、侵害されていない状態に回復させる手段用意して憲法保障すること。匡正保障ともいう。手続保障である。 制度的保障機構的保障違憲審査制 - 裁判所に、憲法に違反する立法行為行政行為等を無効とする権限をあたえることで、立法権行政権による憲法違反権力行使効力を失わせて、憲法侵害されない状況回復できるようにする。日本国憲法では、最高裁判所以下の司法権違憲審査権認め81条が相当する

※この「事後的保障手段」の解説は、「憲法保障」の解説の一部です。
「事後的保障手段」を含む「憲法保障」の記事については、「憲法保障」の概要を参照ください。

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