事後的保障手段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/20 05:04 UTC 版)
事後的保障とは、憲法を侵害する行為がなされた場合に、侵害されていない状態に回復させる手段を用意して、憲法を保障すること。匡正的保障ともいう。手続的保障である。 制度的保障(機構的保障)違憲審査制 - 裁判所に、憲法に違反する立法行為・行政行為等を無効とする権限をあたえることで、立法権・行政権による憲法違反の権力行使の効力を失わせて、憲法が侵害されない状況が回復できるようにする。日本国憲法では、最高裁判所以下の司法権に違憲審査権を認める81条が相当する。
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