憲法調査会とは? わかりやすく解説

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けんぽう‐ちょうさかい〔ケンパフテウサクワイ〕【憲法調査会】


憲法調査会(けんぽうちょうさかい)

国会内で、憲法問題専門的に調査した協議したりする機関

1999年7月29日国会法改正で、2000年通常国会から衆参両院設置することが決まった衆議院では50人、参議院では45人でそれぞれの憲法調査会を組織する国会憲法論議のための公式機関設けられるのは、現在の憲法の下では初めてのことである。

憲法調査会では、5年をめどに調査行い、その調査結果報告書としてまとめ、調査会長がそれぞれの議院議長提出することになっている。このとき、議案提出はない。すなわち、憲法改正の発議関連法案提出できない定められている。これは、政党によっては憲法改正向けた憲法論議への抵抗があるためで、調査会での論議憲法改正直結しないよう配慮したためである。

今後は、<憲法改正すべき>という立場をとる「改憲派」や、<改正すべきでない>という立場の「護憲派」ともに、現段階では議論することに徹して特定の立場には身を置かないとする「論憲派」の間で論争繰り広げられることが注目される

(2000.03.11更新


憲法調査会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/14 04:56 UTC 版)

憲法調査会(けんぽうちょうさかい)は、日本国憲法に関する調査・研究・審議等を行うために日本国会の各議院、内閣政党などに設置されている機関・組織である。

両議院

国会の各議院の憲法調査会は、国会法の一部改正により2000年(平成12年)1月20日(第147回国会(常会)召集日)に衆議院参議院に個別に設置された委員会的組織(それぞれの名称は「衆議院憲法調査会」、「参議院憲法調査会」)である[1][2][3]。委員は衆議院50名、参議院45名。ただし、議案提出権はなく、憲法改正案を提案することはできなかった[4]

国会法の一部改正により2007年(平成19年)8月7日に両議院に後継組織として憲法審査会が設置されたことに伴い廃止された[4]

内閣

内閣の憲法調査会は、憲法調査会法の規定に基づき1956年(昭和31年)6月11日に内閣に設置された委員会的機関である。構成は委員総数50人以内(うち国会議員30人以内、学識経験者20人以内)で、委員間の互選により会長1人、副会長2人が選出された。他に必要に応じ専門委員を増置するほか、常設の事務局が庶務を処理した。1964年(昭和39年)7月3日に内閣と国会へ「憲法調査会報告書」を提出し実質的な活動を終え、1965年(昭和40年)6月3日に廃止された。

憲法調査会の刊行物

  • 『各国憲法集』,憲法調査会事務局,1955年[5]
  • 『各国憲法集(続)』,憲法調査会事務局,1957年
  • 『憲法調査会第一委員会第1-7回会議議事録(昭和33年)』,大蔵省印刷局,1958年
  • 『憲法制定に関する小委員会第1-25回議事録(昭和33年-昭和34年)』,大蔵省印刷局,1958年-1959年
  • 『憲法調査会第1-32回総会議事録(昭和33年-昭和34年)』,大蔵省印刷局,1958年-1959年
  • 『憲法調査会第1-6回公聴会記録(昭和34年)』,大蔵省印刷局,1959年
  • 『各国憲法集 第3集』,憲法調査会事務局,1959年
  • 『憲法調査会報告書』,大蔵省印刷局,1964年,1161p
  • 『憲法調査会における各委員の意見(憲法調査会報告書附属文書第1号)』,大蔵省印刷局,1964年,782p
  • 『憲法制定の経過に関する小委員会報告書(憲法調査会報告書附属文書第2号)』,大蔵省印刷局,1964年,781p
  • 『憲法運用の実際についての調査報告書・国民の権利及び義務(憲法調査会報告書附属文書第3号)』,大蔵省印刷局,1964年,466p
  • 『憲法運用の実際についての調査報告書・国会内閣財政地方自治(憲法調査会報告書附属文書第4号)』,大蔵省印刷局,1964年,410p
  • 『憲法運用の実際についての調査報告書・天皇戦争放棄(憲法調査会報告書附属文書第5号)』,大蔵省印刷局,1964年,308p
  • 『基本的問題に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第6号)』,大蔵省印刷局,1964年,135p
  • 『前文・天皇・戦争の放棄等に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第7号)』,大蔵省印刷局,1964年,268p
  • 『国民の権利及び義務・司法に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第8号)』,大蔵省印刷局,1964年,171p
  • 『国会・内閣・財政・地方自治に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第9号)』,大蔵省印刷局,1964年,330p
  • 『憲法無効論に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第10号)』,大蔵省印刷局,1964年,
  • 『公聴会に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第11号)』,大蔵省印刷局,1964年,285p
  • 『海外調査に関する報告書(憲法調査会報告書附属文書第12号)』,大蔵省印刷局,1964年,350p
  • 『フランス憲法のあゆみ』,憲法調査会事務局[6]

政党

政党にも、必要に応じ憲法調査会の名称を持つ内部組織が置かれることがある。

脚注

  1. ^ 日本放送協会. “年表・憲法が制定されたあとのできごと - みんなとわたしの憲法 NHK”. NHK NEWS WEB. 2024年11月9日閲覧。
  2. ^ 設置の経緯及び概要-憲法調査会-衆議院憲法審査会”. www.shugiin.go.jp. 2024年11月9日閲覧。
  3. ^ 参議院憲法調査会について |参議院憲法審査会”. www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp. 2024年11月9日閲覧。
  4. ^ a b 小項目事典,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ),百科事典マイペディア,山川 日本史小辞典 改訂新版,ブリタニカ国際大百科事典. “憲法調査会(ケンポウチョウサカイ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年11月9日閲覧。
  5. ^ 淑徳大学図書館資料検索
  6. ^ 田畑忍「<書評>憲法調査会事務局刊行『フランス憲法のあゆみ』(野村敬造教授執筆)」『同志社法學』第12巻第6号、同志社大学、1961年3月30日、132-134頁、NAID 110000400998 

関連項目

外部リンク


憲法調査会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 00:08 UTC 版)

中山太郎」の記事における「憲法調査会」の解説

2000年平成12年1月20日衆議院設置され衆議院憲法調査会の会長務めた同調査会再編に伴い2005年平成17年9月22日設置され衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会でも、設置時より委員長務める。

※この「憲法調査会」の解説は、「中山太郎」の解説の一部です。
「憲法調査会」を含む「中山太郎」の記事については、「中山太郎」の概要を参照ください。

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