憲法無効論とは? わかりやすく解説

憲法無効論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/17 14:56 UTC 版)

憲法無効論(けんぽうむこうろん)とは、草案作成から議会審議まで一貫してGHQ統制がおよんだ日本国憲法の成立過程には重大な瑕疵があり無効である、あるいはサンフランシスコ講和条約締結後に失効しているとする論の総称[1][2][3][4]。後者は憲法失効論とも呼ばれる。

概要

日本国憲法の成立過程

GHQ指示を受けて日本政府1945年11月から大日本帝国憲法の改正案を作成し、1946年2月にGHQに提出して拒否され、その後、GHQの示した案をもとに新たな改正案を作成した[1][5][6][7]。この3月6日案を帝国議会に提出し[6]、6月から10月にかけて審議された[8]。しかし、議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった[2]。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった[2]

このような中で主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議を通じて若干の修正が行われた[8]。例えば、原案の前文には「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」とあったが、国民主権を明記せよというGHQの指示があり「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された[1][8][9][10]。この小委員会の審議は秘密会として開かれ、議事録も1995年まで秘密された[11][12]

また、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会は貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいにGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された[8][13][14][15][16]。この小委員会の審議では議員以外の傍聴は認められず、議事録1996年まで秘密にされた[17][18]

このような審議を経て、大日本帝国憲法の改正が成立し、『日本国憲法』として公布・施行された[8]

無効論と失効論

無効論

独立国憲法はその国の議会政府国民自由意思によって作られる[1][2][9]。したがって、外国占領されているような時期にはつくるべきものでない[1][2][9]。それゆえ、戦時国際法占領軍被占領地現行法規尊重すべきとしている[9][19][20]。同じ考えから占領軍がその国の法規を変えることは国際慣習法で慎むべき事とされている[21][22]。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている[23]

京都大学の憲法学者の佐々木惣一は1946年の憲法起草の時点で手続きに瑕疵があるとして異議を唱えていた[24]。その弟子の憲法学者の大石義雄も「政治が民主政治であるためには、まず憲法そのものがその国の自由な意思にもとづいて制定されなかればならない」として憲法改正の必要性を唱えた[25]

同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している[26][27][28]。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは憲法ではなく基本法として作られた[3][4]。このボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した[29][30][31]

それゆえ、議会審議まで統制された日本国憲法は成立過程に重大な瑕疵があり、無効だとする[1][2][3][4]。そして、ほとんどの無効論は新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきだとする[1][2][3][4][32]。ただし、一部に自主憲法という形で全く新しい憲法を作るべきとするものもある(創憲)。また、大日本帝国憲法の改正限界を超えているとするものもある。なお、法的安定性の問題については有効推定説と講和条約説などがある[2][3][33][34][32]

失効論

このような成立過程は1946年に公布され翌1947年に施行された日本国憲法が占領管理のための一時的な基本法であることを示しており、サンフランシスコ講和条約発効後に失効しているとする[35][36]

反論と日本以外での無効例

まず、無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるのかという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はないとするものがある[2][37]。法的安定性については有効推定説と講和条約説がある[2][3][33][34][32]。また、大日本帝国憲法の復活を懸念する向きもあるが、無効論は日本国憲法に近い一時的な国家管理基本法を暫定的に制定する措置を取ったり、大日本帝国憲法のうち、徴兵制度などの時代にそぐわない部分を直ちに修正したりすることで十分対応できるとしている[2]

また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領下の憲法改正は禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している[38]。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている[39][40]

第二次世界大戦の占領を経て憲法を無効化した例は、日本以外にも例がある。オーストリア第二共和国は、ナチス・ドイツからの独立に当たって1933年時点でのオーストリア憲法を復活させる主旨の立法(憲法調整法ドイツ語版)を制定し新憲法までのつなぎとし、エンゲルベルト・ドルフース政権下の1934年改正についてはこれを無効とした。ナチス・ドイツのフランス侵攻に敗北したフランスでは国会議決により、フィリップ・ペタン元帥の政府に憲法改正の全権をゆだねた(1940年7月10日の憲法的法律)。ペタンの政府は翌日第三共和政の憲法を廃止する憲法行為フランス語版を発した。ヴィシー政権期を通じて新憲法は事実上制定されず、時折制定される憲法行為が憲法の代替をしていたが、1944年8月9日、フランス共和国臨時政府はヴィシー政権下で成立した憲法的法律を含む諸法令について無効を宣言した(本国における共和国の法律回復を宣言する1944年8月9日布告フランス語版)。ヴィシー体制はまもなく崩壊している。

法実践に関する主張

無効論に対する法的安定性の観点からの批判

日本国憲法有効論は「無効論は日本国憲法の下で(国会で)成立した法令や判決が全て無効になる」と批判してきた[2]。そのため『一般に無効論は「実効性をまったく無視した議論」であって「効果的な法実践」は不可能』とされている[37]。しかし、この議論は成文憲法の有効性や行政府の拘束性に関する論議であり不文憲法(「実質的意味における憲法」)の存在を否定するものではない。

有効推定説(いわゆる旧無効論)

これに対し、ほとんどの無効論(いわゆる旧無効論)は、無効論を提案した当時から、公法学の考え方である「有効推定」説を主張している[2][3][33][34]

有効推定とは、本来無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方である[2][3][33][34]

民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある[2][3][33][34]。これは日本国憲法自体が実質有効のようにも見えるので、有効推定と呼ばれる[2][3][33][34]。しかし、日本国憲法自体が有効なわけではなく、あくまで有効のように見えるだけである[2][3][33][34]

憲法不存在説

法哲学者の山下威士[41]いわゆる大日本帝国憲法復原論[42][43]を検討し、わが国の憲法は何かという問題にもっとも包括的かつ理論的に一貫して答えていると評価したうえで[44]、復原の種子として大日本帝国憲法(1889年憲法)がなお存続していると解することができるか否かについて、8月革命説や10月革命説[45][46]天皇の人間宣言など1889年憲法の根幹が1945年以降の戦後の変革の中で否定されたことを考量し、1952年の講和独立後は制定憲法は存在しないというほうが筋が通ったものとなろうと論じる[47][48]

講和条約説(いわゆる新無効論)

また、いわゆる新無効論は、日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約だと主張する[32]。日本国憲法をサンフランシスコ講和条約を締結するための条件(講和条件)とみなす[32]。なお、この説の一部には当時の連合国に破棄通告をすべきだとの主張も見られるが、内政干渉を招くのではないかとの批判もある。また、南出氏は「旧無効論は法的安定性を無視したものだ」と主張するが、実際にはいわゆる旧無効論においても有効推定説などにより法的安定性を担保する工夫がなされている。

大日本帝国憲法復原説

これら無効論に共通するのは、占領下における日本国憲法の成立を原則的に無効とし、憲法を占領下の暫定法令と考え、講和独立後の最高法規を、大日本帝国憲法とする[49]点にある。この立論はいわゆる憲法無効・失効論の主要な文献のすべてが主張するところであるとされる[50]

文献情報

  • 『憲法無効論に関する報告書』憲法調査会(憲法調査会報告書附属文書第十号 昭和39年7月 憲法調査会特別部会)
  • 細川哲「日本国憲法の法源 : 憲法学習の問題点として」『鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学』第13巻第2号、鳥取大学教育学部、1971年12月、1-24頁、CRID 1050015354551335680ISSN 02878011 
  • 小山常実「戦後教育と日本国憲法」日本図書センター、1993年
  • 小山常実「日本国憲法無効論」草思社、2002年
  • 小山常実「憲法無効論とは何か」展転社、2006年
  • 渡辺昇一・南出喜久治『日本国憲法無効宣言』ビジネス社、2007年
  • 南出喜久治『占領憲法の正體』国書刊行会、2009年
  • 篠田英郎『ほんとうの憲法』筑摩書房〈ちくま新庫〉、2022年5月25日。 

関連項目

主な論者

脚注

注釈

出典

  1. ^ a b c d e f g 『日本国憲法無効論』草思社、2002年11月1日。 
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 小山 常実『憲法無効論とは何か: 占領憲法からの脱却』展転社、2006年2月1日。 
  3. ^ a b c d e f g h i j k 菅原 裕『日本国憲法失効論 新装版』国書刊行会、2002年10月1日。 
  4. ^ a b c d 小山常実「占領管理基本法としての『日本国憲法』」『史』2007年7月。
  5. ^ 第38回 占領と国内改革”. 日本放送協会. 2023年10月9日閲覧。
  6. ^ a b 第3章 GHQ草案と日本政府の対応”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  7. ^ 押し付けられた日本国憲法 GHQの社会主義者が9日間で作る”. 産経新聞社. 2024年1月17日閲覧。
  8. ^ a b c d e 第4章 帝国議会における審議”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  9. ^ a b c d 「日本国憲法の制定過程」に関する資料”. 衆議院. 2024年1月17日閲覧。
  10. ^ 1 国民主権と天皇制”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  11. ^ 「衆議院小委員会修正3」 1946年7月27日~29日”. 国立国会図書館. 2024年3月17日閲覧。
  12. ^ 特集1/「芦田小委」再現−−GHQ対策 繊細に”. 毎日新聞社. 2024年1月17日閲覧。
  13. ^ 第4章 帝国議会における審議”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  14. ^ 第4章 帝国議会における審議”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  15. ^ 2 戦争放棄”. 国立国会図書館. 2024年1月17日閲覧。
  16. ^ 用語解説(50音順)”. 国立国会図書館. 2024年2月19日閲覧。
  17. ^ 9月28日の貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会の審議”. 2024年2月19日閲覧。
  18. ^ 「「文民条項」審議に漂う無力感」『読売新聞』1996年1月22日、朝刊。
  19. ^ 日本国憲法制定過程の問題”. 衆議院. 2024年1月17日閲覧。
  20. ^ 押し付けられた日本国憲法 GHQの社会主義者が9日間で作る”. 産経新聞社. 2024年1月17日閲覧。
  21. ^ ハーグ陸戦条約付属書43条
  22. ^ 「日本は主権国家か」『秩父神社社報』令和5年12月13日。
  23. ^ 東裕「憲法の効力と解釈に関する一考察」『法政治研究』第3巻、関西法政治研究会、2017年、43頁、 CRID 1390001205780467968doi:10.20691/kanhouseiken.3.0_43ISSN 21894124 
  24. ^ 篠田英郎 2022, p. 112.
  25. ^ 篠田英郎 2022, p. 112-113.
  26. ^ 藤井新一「[資料]憲法改正に関する条項」『駒澤大學法學部研究紀要』第27巻、駒澤大学、1969年3月、120頁、 CRID 1050001338234665984 
  27. ^ 三輪和宏「2008年7月23日のフランス共和国憲法改正」『外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説』第240号、東京 : 国立国会図書館、2009年6月、139-142頁、 CRID 1520854803495344768doi:10.11501/1000080ISSN 0433096X国立国会図書館書誌ID: 10340264。「国立国会図書館デジタルコレクション」 
  28. ^ 森省三「日本国憲法の改正 : 憲法の変遷と憲法の柔軟性」『關西大學法學論集』第35巻第3-5号、関西大学法学会、1985年12月、997-1020頁、 CRID 1050289254676995456hdl:10112/00025203ISSN 0437648X 
  29. ^ ドイツ連邦共和国憲法”. 2024年2月2日閲覧。
  30. ^ ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国との間のドイツ統一の樹立に関する条約”. 2024年2月2日閲覧。
  31. ^ 欧州各国憲法及び国民投票制度 調査議員団 報告書”. 衆議院. 2024年2月2日閲覧。
  32. ^ a b c d e 『日本国憲法無効宣言―改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ』ビジネス社、2007年4月19日。 
  33. ^ a b c d e f g 相原 良一『憲法正統論』展転社、1996年10月1日、160頁。 
  34. ^ a b c d e f g 井上孚麿『現憲法無効論』日本教文社、1975年、299頁。 
  35. ^ 菅原裕「日本国憲法失効論」
  36. ^ 荒邦啓介「日本国憲法無効論とオーストリア」(高岡法学第39号、2020.12)[1]
  37. ^ a b 『注釈 日本国憲法 上巻』樋口陽一佐藤幸治・中村睦夫・浦部法恵 青林書院ISBN 4-417-00525-7
  38. ^ 「日本国憲法の制定過程」に関する資料”. 衆議院. 2024年1月17日閲覧。
  39. ^ サンフランシスコ平和条約と日本の領土”. 内閣官房. 2024年3月15日閲覧。
  40. ^ 日本国との平和条約”. 外務省. 2024年3月7日閲覧。
  41. ^ 以下、(山下威士 2008)
  42. ^ 占領下における日本国憲法の制定を、原則的に無効とし、憲法を占領下の暫定法令と考え、講和独立後の最高法規を、大日本帝国憲法とする立論のこと。(山下威士 2008, p. 26(内容を一部要約))
  43. ^ この立論はいわゆる憲法無効・失効論の主要な文献のすべてが主張するところであるとする。山下威士2008、p.28脚注56およびp.22脚注38
  44. ^ 山下威士2008、p.26、15-16行目。
  45. ^ 1945年8月のポツダム宣言の受諾は1889年憲法の主要部分とりわけ天皇主権の部分の停止をもたらしたが、国民主権の原理の確立した時点は1946年10月7日から10月29日までの期間(日本国憲法草案が帝国議会衆議院において再可決された10月7日から、衆議院による貴族院改正案の可決、枢密院の議決、および天皇の裁可のあった10月7日までの期間)をもって主権が天皇から国民に移動し改革が完成したとする説。蓮沼啓介「八月政変と10月革命」神戸法学雑誌34巻2号1984年、302頁
  46. ^ 直接の参照先は山下威士2008、p.9(内容は要約した)
  47. ^ 山下威士2008、p.27(内容は要約した)
  48. ^ なお山下は最終的な検討として1946年憲法は占領下では「準憲法的地位」にあり1952年4月28日に「国民の承認説」にもとづいて憲法として誕生したと論じる。(山下威士 2008, p. 29(内容を一部要約))
  49. ^ 山下威士「8月革命説と4月制定説-日本国憲法の誕生日はいつか-」『帝京法学』第25巻第2号、八王子 : 帝京大学法学会、2008年3月、1-30頁、 CRID 1050564287929908608hdl:10682/165ISSN 02881659  p.26(内容を一部要約)
  50. ^ 山下威士 2008, p. 28脚注56およびp.22脚注38

憲法無効論

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小沢一郎」の記事における「憲法無効論」の解説

サンフランシスコ講和条約独立国として承認されたことを契機に、占領下制定され憲法無効であると宣言した佐々木惣一大石義雄同様に新し憲法制定すべきであった主張している。護憲派学者宮澤俊義主張反対憲法改正論議支援している。

※この「憲法無効論」の解説は、「小沢一郎」の解説の一部です。
「憲法無効論」を含む「小沢一郎」の記事については、「小沢一郎」の概要を参照ください。

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