法実践に関する主張とは? わかりやすく解説

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法実践に関する主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 14:55 UTC 版)

憲法無効論」の記事における「法実践に関する主張」の解説

憲法無効論は、一般に、「実効性をまったく無視した議論であって効果的な実践」は不可能とされている。一方で法的安定性保ちつつ、法実践を行うために、無効論からはいくつかの案が出されていた。 憲法失効論に立つかぎり日本国憲法はすでに失効しているため失効宣言をするまでもなく無憲法態となる。この場合不文法および慣習による統治継続していたこととなり、直ち日本国憲法含まれる含まれていた)重要な法理や法手続理念、あるいは下位法令までもが自動失効するわけではない。またプープル主権説に立つ限り現代をいきる有権者団の利害得失前提とした理念法理との整合性問われる手続き上の憲法改正無効とする憲法無効論に立つ場合は、1947年実施され憲法改正無効宣言することで大日本帝国憲法継続宣言する。これについては、日本国憲法を完全に無効とする見解存在するが、事情判決法理等の援用により憲法無効確認前までに日本国憲法基づいて行われた統治行為は有効とする見解が有力である。もっとも、この場合政策論として憲法無効宣言するメリット存在するのか、という問題存在する。新無効論では、大日本帝国憲法は今現に施行されており、かつ、日本国憲法講和条約として施行されているのであり、「規範そのもの復原ではなく規範意識復原」を主張している。 「日本国憲法始原無効定立時点無効宣言」及び「日本国憲法憲法典ではなく一種講和条約であることの確認」と同時に大日本帝国憲法現存しているとの認識回復」及び「帝国憲法改正」を主張する立場からは「真正護憲論」、日本国憲法失効宣言を行うとの立場からは自主憲法論主張する者もいるが、その違い曖昧であり、一般に区別されることはない。例えば「新無効論」(真正護憲論)の立場に立つものの中は維新政党・新風生活の党次世代の党などの「旧無効論」(自主憲法論)を主張する政党議員支持する者も確認されている。 現在では、生活の党自由党へと改称し憲法復原に関する主張は公式には行わず、「日本国憲法における基本理念原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに国民の間に定着している。このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑形式的な議論をすべきではないと考える」「憲法4大原則堅持しつつ、『時代にあった憲法』にするために『憲法の規定一部見直し、足らざるを補う』こと」を表明しており、党としては「加憲」の立場としている。次世代の党日本のこころへと改称され、こちらも党としては公式に憲法無効論訴えているわけではない日本維新の会憲法無効論に関する統一見解発表していないが、維新の会初代代表だった橋下徹憲法無効論否定している。みどりの風解党しており、減税日本国政選挙では憲法に関す公約述べていない。自由民主党西田昌司のように一部には憲法無効論唱える議員もいるが、総裁であった安倍晋三憲法無効論には否定的である。旧民主党では民社協会流れをくむ議員一部憲法無効論公に主張している議員存在したまた、自主憲法制定国民会議は現在では憲法無効論を「合理的ではない」として否定している。一方維新政党・新風新政未来の党、志士連合といった保守右派政党政治団体)は憲法無効論支持している。

※この「法実践に関する主張」の解説は、「憲法無効論」の解説の一部です。
「法実践に関する主張」を含む「憲法無効論」の記事については、「憲法無効論」の概要を参照ください。

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