無効とする見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)
「シュリンクラップ契約」の記事における「無効とする見解」の解説
ユーザーがパッケージを開封する行為は契約をするためでなく内容物を取り出すためであって、またそのことは相手方たるベンダーにとっても明らかまたは知り得べかりし事情であり、また、事前に意思表示の方法について別途の契約が成立していないかぎり、申込者の方で開封行為を意思表示と認めるべき事実と勝手に指定することはできない、したがって少なくとも契約承諾の効果意思を欠いた瑕疵ある意思表示の相手方悪意有過失の場合として心裡留保(民法93条但書)にあたる、などとしてシュリンクラップ契約は無効とする見解である。
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