無効な婚姻と追認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:20 UTC 版)
婚姻の無効原因が存在する場合には婚姻は成立しない。ただ、内縁の当事者の一方が他方の当事者の意思に基づかないで婚姻の届出をなした場合、通説・判例は夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後に他方の当事者が届出の事実を知ってこれを追認したときには婚姻届出の意思が補完され、婚姻は追認によって届出の時から有効なものとなると解している(最判昭和47年7月25日民集26巻6号1263頁)。
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