無効な婚姻と追認とは? わかりやすく解説

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無効な婚姻と追認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:20 UTC 版)

婚姻の無効」の記事における「無効な婚姻と追認」の解説

婚姻の無効原因存在する場合には婚姻成立しない。ただ、内縁当事者一方他方当事者意思基づかない婚姻届出をなした場合通説・判例夫婦としての実質的生活関係が存在し、かつ、後に他方当事者届出事実知ってこれを追認したときには婚姻届出の意思補完され婚姻追認によって届出の時から有効なものとなると解している(最判昭和47年7月25日民集266号1263頁)。

※この「無効な婚姻と追認」の解説は、「婚姻の無効」の解説の一部です。
「無効な婚姻と追認」を含む「婚姻の無効」の記事については、「婚姻の無効」の概要を参照ください。

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