婚姻の無効原因とは? わかりやすく解説

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婚姻の無効原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:20 UTC 版)

婚姻の無効」の記事における「婚姻の無効原因」の解説

婚姻当事者間婚姻意思がないとき(民法7421号日本国憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し夫婦同等権利有することを基本として、相互協力により、維持されなければならない」とし、婚姻は「両性の合意」を基礎とすることを明らかにしている。 通説・判例民法7421号の「当事者間婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間真に社会観上夫婦であると認められる関係の設定欲する効果意思有しない場合を指す(実質的意思説)としており、単に婚姻届出自体について当事者間意思合致があって一応、所論法律上夫婦という身分関係設定する意思があるのみでは婚姻無効となる。例えば、非嫡出子嫡出子相続格差があった時代において便宜的に婚姻生活を継続するつもりは無いのに、男女間で生まれた非嫡出子準正により嫡出子とする目的婚姻することは無効とされており、これに反して婚姻届提出した場合、後に他の相続人から相続関係をめぐり婚姻無効理由とした訴訟提起することも認められる。これに対し日本の裁判所比較養子縁組については相続目的でも緩やかに認め傾向はある。 以上の民法上の規定から、どちらか一方結婚する意思ない場合無効であり、内縁の関係であっても相手同意なしに婚姻届出したとしても無効とされる(ただし、後述の「無効な婚姻と追認」も参照のこと)。 婚姻届受理され時点当事者一方意識失っていたとしても、婚姻届作成時に婚姻意思有していたときは、その受理前に翻意したなど特段事情のないかぎり、婚姻有効に成立するものとされる(最判昭和44年4月3日民集234号709頁)。 婚姻届出をしないとき(民法7422号本文婚姻ようとする者は、戸籍法等で定められる事項婚姻届記載してその旨届け出なければならない戸籍法74条)。ただし、婚姻届出7392項掲げ条件を欠くだけであるときは、婚姻はその効力妨げられることはない(民法7422号但書)。

※この「婚姻の無効原因」の解説は、「婚姻の無効」の解説の一部です。
「婚姻の無効原因」を含む「婚姻の無効」の記事については、「婚姻の無効」の概要を参照ください。

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