婚姻の成立及び方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)
日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法による(法の適用に関する通則法24条1項)。また、婚姻の方式は婚姻挙行地の法によるが(法の適用に関する通則法24条2項)、当事者の一方の本国法に適合する方式でも有効とされる(法の適用に関する通則法24条3項本文)。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によることを要する(法の適用に関する通則法24条3項但書)。
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