婚姻の取消しの効力とは? わかりやすく解説

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婚姻の取消しの効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:28 UTC 版)

婚姻の取消し」の記事における「婚姻の取消しの効力」の解説

婚姻の取消しは、将来向かってのみその効力生ずる(民法7481項)。そのため、子は、嫡出子となる。 婚姻時に取消原因があることを知らなかった当事者婚姻によって財産得たときは、現存利益程度でそれを返還しなければならない民法7482項)。一方婚姻時に取消原因があることを知っていた当事者婚姻によって得た利益全部返還しなければならず(民法7483項前段)、相手方善意であった場合には相手方に対して損害賠償する責任を負う民法7483項後段)。 民法749条により姻族関係の終了民法7281項)などの離婚に関する一定の規定婚姻の取消し準用される。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「婚姻の取消しの効力」の解説は、「婚姻の取消し」の解説の一部です。
「婚姻の取消しの効力」を含む「婚姻の取消し」の記事については、「婚姻の取消し」の概要を参照ください。

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