婚姻の取消しの効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:28 UTC 版)
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。そのため、子は、嫡出子となる。 婚姻時に取消原因があることを知らなかった当事者が婚姻によって財産を得たときは、現存利益の程度でそれを返還しなければならない(民法748条2項)。一方、婚姻時に取消原因があることを知っていた当事者は婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならず(民法748条3項前段)、相手方が善意であった場合には相手方に対して損害を賠償する責任を負う(民法748条3項後段)。 民法749条により姻族関係の終了(民法728条1項)などの離婚に関する一定の規定が婚姻の取消しに準用される。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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